死亡届
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死亡届について

期間
死亡の事実を知った日から7日以内

届出人
- 親族
- 同居者
- 家主、地主、管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

届出地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
- 死亡地

届出に必要なもの
- 死亡届
- 届出人の印鑑

その他
- 後見人、保佐人、補助人または任意後見人が届出をする場合は、登記事項証明書または裁判書の謄本が必要となります。
- 登記がある固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合は東松山法務局(別ウインドウで開く)で相続登記(別ウインドウで開く)の手続きをしてください。詳しくは町ホームページ「固定資産(土地・家屋)をお持ちの方の必要な手続き」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
- 本籍が嵐山町の方で、嵐山町に死亡届を提出された場合は、届書の内容に特に問題がなければ、7日間程度で戸籍に記載されます。本籍が嵐山町の方で、嵐山町以外の市区町村役場に死亡届を提出された場合には、提出された市区町村役場から嵐山町に届書が送られてくるまでに日数がかかり、戸籍への記載に2週間以上かかる場合があります。

死亡届提出に伴うお手続き
亡くなられた方に関する役場での主なお手続きを一覧表にまとめました。
届出の際に必要なものにチェックをしてお渡ししております。
ご不明な点がありましたら、各担当課へ問い合わせてください。
死亡届提出に伴う手続きのご案内
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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