固定資産(土地・家屋)をお持ちの方の必要な手続き
[2017年11月2日]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
登記がある固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合は法務局(別ウインドウで開く)で相続登記の手続きをしてください。但し、亡くなった年の翌年の1月1日までに相続登記が終わらない場合は『相続人代表者指定届』または『家屋の所有権に関する届(相続用)』(別ウインドウで開く)により、相続人代表者を指定していただきます。
農地・山林をお持ちの場合はそれぞれ手続きが必要になることがあります。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711