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固定資産(土地・家屋)をお持ちの方の必要な手続き

[2017年11月2日]

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固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなった場合

 固定資産(土地・家屋)をお持ちの方が亡くなった場合は、必ず税務課までご連絡ください。被相続人の固定資産(土地・家屋)所有状況によって手続きが異なるため、資産所有状況等を確認し、ご案内いたします。

登記している固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合

 登記がある固定資産(土地・家屋)をお持ちの場合は法務局(別ウインドウで開く)で相続登記の手続きをしてください。但し、亡くなった年の翌年の1月1日までに相続登記が終わらない場合は『相続人代表者指定届』または『家屋の所有権に関する届(相続用)』(別ウインドウで開く)により、相続人代表者を指定していただきます。

登記していない固定資産(家屋)をお持ちの方

 未登記家屋の名義を変更される場合は、『家屋の所有権に関する届(相続用)』(別ウインドウで開く)を提出してください。

農地・山林をお持ちの場合

 農地・山林をお持ちの場合はそれぞれ手続きが必要になることがあります。

お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当

電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711


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