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重度心身障害者医療費

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:977

重度心身障害者医療費支給

心身に重度の障害のある方が医療機関を受診した場合に、保険医療の一部負担金を助成します。ただし健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費等は除きます。また、入院に係る食事療養費や生活療養費は助成の対象外です。

対象者

嵐山町に住所を有する方で

  • 身体障害者手帳の1級~3級所持者
  • 療育手帳のマルA・A・B所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める障害の状態である旨の埼玉県後期高齢者広域連合または市町村長の認定を受けた方

 ※但し、所得に応じ受給資格に制限があります。

 ※新規手帳取得者が65歳以上の場合は非該当です。

65歳以上の障害認定基準

  •  国民年金障害基礎年金証書 1級、2級
  • 身体障害者手帳 1級~3級と4級の一部
  • 療育手帳 マルA・A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

所得制限

 令和4年10月1日から、全受給者に所得制限が設けられています。毎年10月1日の一斉更新時に所得審査を行い、その結果、助成対象となる方に受給者証を交付いたします。登録時と1年ごとの更新時に、前年度の所得に基づき所得審査を行い、登録者本人に一定の所得があるときには、1年間(10月~翌年9月まで)医療費の助成が停止されます。

所得の基準

医療費助成金の支給の対象外となる目安
扶養親族等の人数 所得制限基準額 
 0人 3,604,000円
 1人 3,984,000円
 2人 4,364,000円
 3人 4,744,000円
 4人 5,124,000円
 5人目以降1人増えるごとに38万円を加算 
  • 扶養親族が、同一生計配偶者(70歳以上)もしくは老人扶養親族の場合は、さらに10万円を加算
  • 特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満)の場合は、さらに1人につき25万円を加算


所得の把握

  • 町が本人の同意を得たうえで、税情報等で確認します。
  • 転入の方については、所得証明書の提出が必要です。

手続きに必要なもの

印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、入金を希望する預金口座(本人名義)等

申請書について

医療費の申請書は、役場福祉課、町内医療機関にて配布しています。

また申請書は、ダウンロードし印刷してご利用できますが、インターネットや電子メールでの受付は行っておりません。お手数ですが申請手続きは役場担当窓口でお願いします。また、申請用紙はすべてA4サイズでご利用ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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