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重度心身障害者医療費

[2020年2月21日]

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重度心身障害者医療費支給

心身に重度の障害のある方が医療機関を受診した場合に、保険医療の一部負担金を助成します。ただし健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費等は除きます。また、入院に係る食事療養費や生活療養費は助成の対象外です。

対象者

嵐山町に住所を有する方で

  • 身体障害者手帳の1級~3級所持者
  • 療育手帳のマルA・A・B所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
  • 65歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める障害の状態である旨の埼玉県後期高齢者広域連合または市町村長の認定を受けた方

 ※但し、所得に応じ受給資格に制限があります。

 ※新規手帳取得者が65歳以上の場合は非該当です。

65歳以上の障害認定基準

  •  国民年金障害基礎年金証書 1級、2級
  • 身体障害者手帳 1級~3級と4級の一部
  • 療育手帳 マルA・A
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級、2級

手続きに必要なもの

印鑑、健康保険証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、入金を希望する預金口座(本人名義)等

申請書について

医療費の申請書は、役場健康いきいき課、ふれあい交流センター、町内医療機関にて配布しています。

また申請書は、ダウンロードし印刷してご利用できますが、インターネットや電子メールでの受付は行っておりません。お手数ですが申請手続きは役場担当窓口でお願いします。また、申請用紙はすべてA4サイズでご利用ください。

障害者福祉(担当窓口 健康いきいき課)

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お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場福祉課社会福祉担当

電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0713