こども医療費支給
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子供が必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療費の一部について助成することにより、子供の健康増進と福祉の向上を図り、家庭の経済的負担を軽減することを目的とした制度です。
ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
嵐山町では、令和3年10月から高校3年生までのこども医療費の窓口払い廃止を実施しています。

対象者
- 町内に住所を有する者で満18歳になった最初の3月31日までの児童
- 各医療保険制度による被扶養者である児童(生活保護法による保護を受けている者を除く)
※社会保険各法による児童自身が被保険者、組合員、加入者である場合は支給対象外となります。

助成の対象となる医療費の範囲
- 通院及び入院の医療費で保険診療の自己負担分
- 入院時食事療養標準負担額
- 満18歳になり、以後最初の3月31日までの診療分まで
ただし、健康保険からの高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した額が助成の対象となります。
また、学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。医療機関で受診の際は、必ず「学校でのけがです」と申し出てください。

医療費の助成を受けるには
嵐山町に住所があり、健康保険に加入している高校3年生までのお子さんが対象となります。
受給するにあたり、資格登録申請が必要となりますので、「出生届」、「転入届」を提出時に「こども医療費受給資格登録申請書」をご記入していただきます。
申請の際には、次のものを用意してください。
- お子さんの健康保険証の原本
- 保護者名義の預金口座がわかるもの
※こども医療費の助成開始日は、申請日からとなります。ただし、お子さんが出生した場合や、転入した場合は15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、速やかに手続きをしてください。

助成方法

医療機関での支払いが不要な場合(現物給付)
町と協定を結んでいる提携医療機関(県内全域)で診療を受け、一部負担金の額が21,000円以下のとき、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担分の支払いが不要になります。
※協定医療機関では、毎回診療ごとに受給資格証を提示してください。
※受給資格証を提示しないで受診した場合は、窓口での支払いが必要となります。

医療機関での支払いが必要な場合(償還給付)
次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、従来どおり支給申請書により償還払いとなります。
- 町と協定を結んでいない医療機関にかかったとき
- 医療機関の窓口で受給資格証の提示をしなかったとき
- コルセット、眼鏡などの治療用装具を作ったとき
- 一部負担金の額が、1ヶ月1医療機関につき21,000円以上のとき
- 柔道整復(整骨・接骨)、鍼灸にかかったとき

医療費の申請方法
医療機関にかかり窓口で医療費を支払った場合は、医療機関で発行された領収書をこども医療費支給申請書に添付してください。領収書は、外来と入院は別々に、医療機関ごと・診療月ごとに分けて申請してください。
診療月の翌月1日から5年以内に役場福祉課へ申請してください。
申請された医療費は、申請書をお預かりした翌月25日(金融機関が休業日の場合は翌日)に振込予定です。なお、高額療養費や附加給付金の支給確認が必要な場合は、支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。

届出等が必要な場合
次の場合は届出等が必要ですので、福祉課窓口で手続きをしてください。
- 住所・氏名に変更があったとき
- 健康保険に変更があったとき
- 受給資格証を紛失したとき
- 振込口座を変更したいとき
- 嵐山町を転出するとき(受給資格証の返還が必要です。転出日以降にかかった医療費は、助成の対象になりません。)
- 生活保護を受給することになったとき
- 重度心身障害者医療を受けるようになったとき
- 児童福祉施設等に入所することになったとき
申請書
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お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
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