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土砂災害(特別)警戒区域について

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土砂災害(特別)警戒区域とは

 平成13年4月に、「土砂災害防止法」が施行されました。この法律は、ハード対策の砂防施設の設置が生命と財産を守る目的であるのに対し、ソフト対策として、土砂災害警戒区域等の指定により、災害情報伝達や警戒避難体制の整備を図ることを目的としています。

そのため、危険箇所に対し、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」、「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」を指定し、土砂災害のおそれがある区域について、危険の周知、警戒避難体制の整備、開発行為の制限などを行います。

 詳しくは、埼玉県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

 

土砂災害(特別)警戒区域のイメージ図

嵐山町の指定箇所

 「土砂災害警戒区域」には「土石流」、「急傾斜地の崩壊」、「地滑り」の3種類があり、このうち、嵐山町には「急傾斜地の崩壊」(いわゆる「がけ崩れ」)の危険指定が37箇所あります。

まず、平成23年3月29日に9箇所が先行指定され、その後、平成26年10月14日に28箇所が追加指定されました。なお、指定箇所が増える予定は現在ありません。

 大字別では、古里3 吉田10 勝田1 越畑7 杉山6 志賀1 遠山2 千手堂1 鎌形1 根岸1 将軍沢4 箇所です。

 詳しくは、PDFをご覧ください。

土砂災害警戒区域指定箇所位置図

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お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当

電話: 0493-62-2152

ファクス: 0493-62-5935

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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