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景観法に基づく届出制度

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景観法に基づく届出制度

嵐山町では、景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観区域内において一定規模を超える建築や工作物の新築や修繕、物件の堆積などの行為をしようとする方は、あらかじめ届出が必要になります。

詳しくは、埼玉県都市整備部都市整備課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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