景観法に基づく届出制度
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景観法に基づく届出制度
嵐山町では、景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観区域内において一定規模を超える建築や工作物の新築や修繕、物件の堆積などの行為をしようとする方は、あらかじめ届出が必要になります。
詳しくは、埼玉県都市整備部都市整備課のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当
電話: 0493-62-0721
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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