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政務活動費とは

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 政務活動費とは、議員の調査研究に必要な経費の一部として、条例に基づき議員一人当たり月額2,500円、議会における会派または議員に対し交付しています。会派代表者または議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告を、領収書等を添付し議長に提出することになっています。(根拠条例 「嵐山町議会政務活動費の交付に関する条例」)
 嵐山町議会基本条例に基づき、政務活動費収支報告書をホームページにて公開いたします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)議会事務局

電話: 0493-62-4587

ファクス: 0493-62-5935

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