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役場窓口混雑時における新型コロナウィルス感染予防について

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  • [更新日:]
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感染予防への協力のお願い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等のため、役場への来庁が必須ではない手続きにつきましては、郵送等の手段をご利用くださいますよう、ご協力お願いいたします。やむを得ず来庁される場合は、混雑が見込まれる日(月曜日、連休明けの日)の来庁をなるべく避けていただきますようお願いいたします。

役場に来庁されるみなさまにおかれましては、マスクの着用、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

役場に来庁せずにできる手続き

郵送等による証明請求及び転出届(転出証明書の発行)

証明書の請求及び転出届(転出証明書の発行)については、役場町民課に郵送して行うことが可能です。

詳しくは下記のページをご参照ください


転入届は届出期間経過後も、期間内の届出と同様に取り扱うことができます

転入届については、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたびコロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の役場への来庁を避けたことにより届出期間を経過してしまった場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取り扱いを行うことが可能となりました。

住所異動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない場合は、混雑時の来庁を避け、届け出にお越しいただきますようご協力をお願いいたします。

マイナンバーカードの受け取り期限を延長します

マイナンバーカード作成の申請をされている方には、カード交付の用意ができ次第、役場から交付通知書を郵送しております。

交付通知書にはカードの受け取り期限が記載されておりますが、記載された期限を過ぎてもお受け取りいただくことができます。

受け取り手続きについてはマイナンバーカード(個人番号カード)の受け取り(別ウインドウで開く)をご参照ください。

マイナンバーカードの電子証明書の更新は証明書の有効期限が過ぎた後でも手続き可能です

現在、マイナンバーカードに搭載している電子証明書が有効期限を迎える方に、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しております。

有効期限の更新手続きは役場町民課で受け付けており、電子証明書の有効期限を過ぎてしまった後でも、お手続きしていただくことが可能です。

更新手続きの詳細については、電子証明書の更新手続きをご参照ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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