介護保険事業者における事故報告書の提出について
事業所にて事故が発生した場合の報告について
厚生労働省令等では、指定介護保険事業者は、介護サービス提供中等に事故が発生した場合、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。嵐山町に所在する介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について、「事故報告書」等により、報告をお願いします。
報告書の様式
埼玉県の様式をご使用ください。提出は個人情報保護の観点から、郵送にてお願いします。
報告の範囲
事業者の責任の有無に関わらず、事故報告が必要となる事案は次のとおりです。
(1)サービス提供中(送迎、通院等も含む)に利用者がけがまたは死亡した場合
転倒、転落に伴う骨折や出血、誤嚥、異食及び誤薬等で医療機関を受診(施設内での医療処置を含む)、または入院した場合。ただし、比較的軽度な擦過傷や打撲などは除く。
(2)感染症、食中毒、結核及び疥癬等の発生
本報告のほか、法律等により関係機関(保健所等)への届出等の義務があるものについては、これに従うこと。
(3)事業者と利用者及び家族等の間で、問題が生じる可能性がある事故が発生した場合
(4)利用者等が傷病等により死亡した場合であっても、死因等に疑義がある場合
(5)職員(従事者)の法令違反・不祥事等が発生した場合
利用者の個人情報の紛失、送迎時の交通事故、横領、虐待など。
(6)その他
利用者の行方不明や自然災害、火災、盗難等の発生により、利用者に影響のあるものなど。
報告の手順
(1)事故等発生後、各事業者は「事故報告(速報)」にて速やかに報告。
速やかにの期限については、社会通念に照らして、必要最大限の努力をして可能な範囲とします。
(2)「事故報告書」にて当時の状況などの詳細を記入の上報告。
(3)区切りがついたところで、「再発防止策報告書」にて報告。
事故後には、事業所内で事故の発生した状況や要因などを検証し、再発防止対策を施設内にて徹底してください。
その他
指定監督者が埼玉県の事業所は、埼玉県への報告も必要です。詳しくは、埼玉県ホームページ(危機管理)でご確認ください。
新型コロナウイルス感染者が発生した場合の報告について
職員や利用者等で新型コロナウイルス感染が確認された場合には下記の様式での報告をお願いします。