おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について
[2021年2月17日]
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確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、交付条件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が無料で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。
〇申請希望の方は必ず事前に長寿生きがい課までご連絡ください。
交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。
医師が発行する「おむつ使用証明書」
※医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙は、下記よりダウンロードすることができます。
医師が発行する「おむつ使用証明書」または、
町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」
「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」とは、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が、2年目以降に申告する際は、以下の要件を満たす方に対して町長が交付するものです。ご希望の方は、役場長寿生きがい課窓口に申請書を提出してください。
【申請に必要なもの】
1.必要事項を記載した「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」
2.郵送による申請の場合は、返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)
※「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」は、長寿生きがい課窓口にあります。下記よりダウンロードすることもできます。
【交付要件】
1.介護保険要介護認定を受けていること。
2.嵐山町が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること
・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること
3.主治医意見書作成医からの了承が得られていること
※郵送による申請の場合は、証明書を1週間ほどで返送いたします。
※確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。
〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1 嵐山町役場 長寿生きがい課
様式
埼玉県 嵐山町役場長寿生きがい課長寿生きがい担当
電話: 0493-62-0718 ファクス: 0493-62-0710