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おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について

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おむつ代の医療費控除で必要となる証明書について

確定申告でおむつ代の医療費控除を受ける際は、「医療費控除の明細書」に加えて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。

なお、確定申告でおむつ代の医療費控除を受けることが継続して2年目以降で、介護保険の認定申請をし、交付条件を満たしている人は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が無料で交付する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」により申告することができます。


〇申請希望の方は必ず事前に長寿生きがい課までご連絡ください。

交付要件を満たしているか主治医意見書の内容を確認いたします。

おむつ代の医療費控除で必要となる証明書

おむつ代の医療費控除の申告が1年目の人

医師が発行する「おむつ使用証明書」

※医師が発行する「おむつ使用証明書」の用紙は、下記よりダウンロードすることができます。

おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の人

医師が発行する「おむつ使用証明書」または、

町が発行する「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」


「おむつに係る費用の医療費控除の申告に関する証明書」とは、既に一度おむつ代の医療費控除を申告した方が、2年目以降に申告する際は、以下の要件を満たす方に対して町長が交付するものです。ご希望の方は、役場長寿生きがい課窓口に申請書を提出してください。

【申請に必要なもの】

1.必要事項を記載した「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」

2.郵送による申請の場合は、返信用封筒(送付先住所・氏名を記入し、84円切手を貼ったもの)

※「おむつ代医療費控除に係る主治医意見書内容確認申請書」は、長寿生きがい課窓口にあります。下記よりダウンロードすることもできます。

【交付要件】

1.介護保険要介護認定を受けていること。

2.嵐山町が保有する介護認定に関する主治医意見書において、以下の2つの条件を満たしていることが確認できること。

 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること

 ・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること

3.主治医意見書作成医からの了承が得られていること


※郵送による申請の場合は、証明書を1週間ほどで返送いたします。

※確定申告の手続きにつきましては、税務署にご確認ください。

申請場所

〒355-0211 埼玉県比企郡嵐山町大字杉山1030番地1 嵐山町役場 長寿生きがい課

ファイルダウンロード

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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