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国民健康保険税「多子世帯の均等割額減免」について

[2022年4月1日]

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国民健康保険税「多子世帯の均等割額減免」について

国民健康保険税「多子世帯の均等割額減免」制度

少子化社会への対応及び子育て世帯への支援策の一環として、国民健康保険に加入している18歳以下の子どもが3人以上いる世帯に対し、第3子以降の子どもの均等割について全額減免する町独自の制度を創設しました。


具体的な要件

 1 対        象 18歳以下の子どもが3人以上いる世帯で第3子以降の子ども

 2 実  施  内  容 均等割の全額減免

 3 所  得  制  限  なし

 4 その他の要件

  • 町税を滞納していない者。または納税相談を経て分割等の方法により納付を履行している者。
  • 世帯主と16歳以上の被保険者が国民健康保険税の所得申告(別ウインドウで開く)が済んでいること

※18歳以下とは、18歳に到達した年度の3月31日までにある子であり、年度途中19歳になる子どもは対象外となります。(月割計算はしません。)

【例】

第1子(18歳)・第2子(15歳)・第3子(10歳)            → 第3子の均等割額全額減免

第1子(19歳)・第2子(15歳)・第3子(10歳)            → 減免対象者なし

第1子(19歳)・第2子(15歳)・第3子(10歳)・第4子(8歳)  → 第4子の均等割額全額減免


お問い合わせ

埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当

電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711


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