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国民健康保険税の所得申告について

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国民健康保険税の所得申告

 国民健康保険の被保険者は所得申告が必要になります。


 国民健康保険税の税額は国民健康保険の被保険者の前年中の所得をもとに計算する「所得割額」と、国民健康保険の被保険者数によって計算する「均等割額」を合計した額になります。このうち「均等割額」については所得が一定基準以下の世帯に対し7割、5割または2割を軽減する制度があります。しかし、世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含みます)、国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の中に未申告者がいると、世帯の所得が一定水準以下であるかが判断できないため、制度は適用になりません。

 また、未申告者が世帯にいると高額療養費の自己負担額や入院した際の食事代の自己負担額が高くなる場合があります。

 毎年4月15日までに必ず所得申告をするようお願いします。


国民健康保険税の所得申告が必要な方

 国民健康保険に加入されている被保険者全員、被保険者が世帯にいる国民健康保険に加入していない世帯主

ただし、次の場合には所得申告の必要はありません

 所得税の確定申告、町・県民税の申告をされた方

 給与収入(所得)のみで給与支払報告書が会社から役場に提出されている方。

 公的年金以外の収入(所得)がなく、公的年金支払報告書が役場に提出されている方。

※確定申告や給与支払報告書では被扶養者になっていて住民税申告が不要になっている方でも、国民健康保険税では所得申告が必要となりますのでご注意ください。

※均等割りの軽減判定については世帯主、国民健康保険の被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の所得で判定します。

※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行し、継続して同一の世帯に属する方のことです。

※均等割額の軽減措置の適用については、申請の必要はありません。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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