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年金を受給している方の住民税(町・県民税)の特別徴収制度

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  • ID:5807

4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して住民税(町・県民税)が課税される場合、年金からの特別徴収制度(住民税を年金から天引きする制度)により町・県民税を納付していただくことになります。
 この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の希望による徴収方法の変更はできません。

特別徴収の対象者

  • 前年中に公的年金の支払を受けた方で、4月1日現在に公的年金の支払いを受けている方。
  • 4月1日現在、65歳以上の方。
  • 公的年金の年額が18万円以上の方。
  • 介護保険の特別徴収(天引き)が年金からされている方。
  • 徴収方法

    特別徴収開始1年目の方

    年度の前半と後半で徴収方法が異なります。

    【前半】

     年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(金融機関などでご自身で納める方法)により納付します。

    【後半】

     残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収を行います。

    特別徴収2年目以降の方

    年6回の公的年金の支給時に特別徴収となります。

    【前半】

     前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。

    【後半】

     本年度分の年税額から前半の税額を差し引いた残りの税額を、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。

    年金の特別徴収が停止となる場合

     次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。

    ・年金の給付を受けなくなった場合。

    ・対象者が転出、死亡した場合。

    ・介護保険が年金から天引きされなくなった場合。

    ・年度途中で住民税(町・県民税)が変更となった場合。

     年金からの特別徴収が停止され、住民税(町・県民税)の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、役場から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。

    注意事項

    ・年金から特別徴収される住民税(町・県民税)は、年金所得に係るもののみとなります。(給与所得などその他所得に対する住民税は、給与天引きか納付書での納付となります。)

    ・年金から特別徴収された方が、次の年度も必ず特別徴収されるわけではありません。所得や税額等により、納付書での納付に切り替わる場合があります。

    お問い合わせ

    嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

    電話: 0493-62-2153

    ファクス: 0493-62-0711

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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