町県民税のしくみ
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税金がかかる方(納税義務者)
町県民税は1月1日現在、嵐山町内に住所を有する人に課税されます。
また、嵐山町内に事務所、事業所、家屋敷を持つが町内に住んでいない人は均等割のみ課税されます(家屋敷課税)。
計算のしくみ
町県民税には一定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
住民税(町民税・県民税)=均等割額+所得割額
均等割
均等割は町内に住所を有する人または事務所、事業所、家屋敷を持つ人が等しく課税されますが、所得状況などに応じて非課税となる場合があります。
また、均等割が課税される方は併せて国税である森林環境税が課税されます。(家屋敷課税を除く)
※平成26年度から10年間、東日本大震災復興基本法に基づき、個人町・県民税の均等割をそれぞれ500円(計1,000円)引き上げ、賦課徴収していましたが、この臨時的措置は令和5年度で終了し、令和6年度からは新たに森林環境税が導入されました。
町民税 | 県民税 | 森林環境税 | 合計 |
---|---|---|---|
3,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
所得割
所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
課税標準額 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
所得金額-所得控除額 | 6% | 4% |
また、計算式は
所得割額=課税標準額×税率-税額控除額
となります。
町県民税の納め方
住民税の納め方には特別徴収(給与天引き)と特別徴収(年金天引き)、普通徴収の3通りがあります。
特別徴収(給与天引き)
給与支払者が、町から通知される特別徴収税額を給与から天引きして納める方法です。1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。
特別徴収(年金天引き)
4月1日時点で65歳以上の方で、年金の所得に対して町県民税が課税される場合、地方税法第321条7の2の規定に基づき年金から天引きして住民税を納めていただく方法です。
年6回の公的年金の支給時に天引きさせていただきます。
対象になる方とならない方がいるので詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
普通徴収
ご自分で納める方法です。1年分の税金を4回(6月、8月、10月、1月)に分けて金融機関窓口あるいは口座振替にて納めていただきます。
- 給与所得や年金(雑)所得、不動産所得など、複数の種類の所得がある方は、「特別徴収(給与天引き)」・「特別徴収(年金天引き)」・「普通徴収」の内の2つ以上の方法で納税する場合があります。
- 森林環境税は住民税と併せて徴収しますので、別途収める必要はありません。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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