年金を受給している方の住民税(町・県民税)の特別徴収制度
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4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して住民税(町・県民税)が課税される場合、年金からの特別徴収制度(住民税を年金から天引きする制度)により町・県民税を納付していただくことになります。
この制度は、地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の希望による徴収方法の変更はできません。
特別徴収の対象者
徴収方法
特別徴収開始1年目の方
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
【前半】
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、6月、8月に普通徴収(金融機関などでご自身で納める方法)により納付します。
【後半】
残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収を行います。
特別徴収2年目以降の方
年6回の公的年金の支給時に特別徴収となります。
【前半】
前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収となります。
【後半】
本年度分の年税額から前半の税額を差し引いた残りの税額を、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
年金の特別徴収が停止となる場合
次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
・年金の給付を受けなくなった場合。
・対象者が転出、死亡した場合。
・介護保険が年金から天引きされなくなった場合。
・年度途中で住民税(町・県民税)が変更となった場合。
年金からの特別徴収が停止され、住民税(町・県民税)の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、役場から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。
注意事項
・年金から特別徴収される住民税(町・県民税)は、年金所得に係るもののみとなります。(給与所得などその他所得に対する住民税は、給与天引きか納付書での納付となります。)
・年金から特別徴収された方が、次の年度も必ず特別徴収されるわけではありません。所得や税額等により、納付書での納付に切り替わる場合があります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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