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嵐山町平沢土地区画整理事業 換地処分の公告について

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換地処分の公告について

東松山都市計画事業嵐山町平沢土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定に基づき、令和4年9月2日付けで換地処分の公告がされました。

換地処分の公告日の翌日である9月3日から、町名及び地番、住所等が変更されます。

地番対照表・住所対照表について

換地処分の公告によって変更になった地番の新旧・旧新の地番対照表と住所対照表は、次の通りです。

なお、掲載しているデータは、換地処分の公告の日現在のものです。今後土地の分筆や合筆などによって変更があった内容は反映されませんので、ご注意ください。



旧新住所対照表

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住所変更の手続きについて

町より住所(所在地)変更に関する通知や証明等を送付させていただきます。

土地区画整理事業地内にお住まいの皆さまには大変お手数ですが、各種における住所の変更手続きが必要となりますので、以下の必要な手続きを案内する「住所変更手続きのしおり」をご参照ください。

また、法人様におかれましては「法人登記」「不動産登記」等の必要な手続きがあります。詳しくは、嵐山町役場 税務課(0493-62-2153)へ問い合わせてください。

住所変更手続きのしおり

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登記について

換地処分の公告後、一般の登記手続き(住所変更手続き、売買・贈与等による所有権移転登記等)や登記事項証明書、地図・図面に関する証明書交付事務が停止されておりましたが、さいたま地方法務局東松山支局において登記が完了しました。

これにより、上記の登記手続きが可能となります。


保留地の登記について

換地処分後、施行者(組合)が新たな土地として保存登記申請を行った後、保留地をご購入された方宛てに所有権移転登記のご案内をさせていただきました。

同封した書類のとおり、必要書類のご提出と登録免許税の納入をお願いいたします。

清算金の徴収・交付について

清算金の対象となる方につきましては、施行者(組合)に納付いただく金額(徴収額)または、お支払いする金額(交付額)をお知らせする通知を、後日送付させていただく予定です。

なお、清算金を納付いただく方については、清算金の分割納付をする旨の要望書を提出することにより、金額に応じて、最大で3年間・年2回の分割納付が可能です。(分割納付の場合は、改正民法第404条第2項に基づく法定利率分の利息が伴うので、ご注意願います。)

清算金の徴収・交付の開始時期は、令和5年度を予定しております。詳しくは、後日お知らせいたします。

各種関連事務について

土地区画整理法第76条許可申請について

土地区画整理施行区域内における建築行為等については、土地区画整理法第76条の規定による建築行為等許可申請が必要でしたが、換地処分の公告日の翌日以降は不要となります。

各種証明書の発行について

換地処分の公告がなされたことにより、仮換地証明書、底地証明書の交付を終了いたします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)まちづくり整備課都市計画担当

電話: 0493-62-0721

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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