○嵐山町予算規則

昭和39年7月1日

規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 課長 嵐山町課設置条例(平成8年条例第11号)に基づく課(上下水道課を除く。)嵐山町会計管理者の補助組織設置規則(平成14年規則第23号)に基づく課、議会事務局、嵐山町教育委員会事務局組織規則(平成元年教委規則第4号)に基づく課、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長をいう。

(2) 財政主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算並びに歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年12月20日までに課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条の予算編成方針に基づき次の各号に掲げる予算に関する書類(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積の基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他財政主管課長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について課長の意見を聞いて、予算原案を作成のうえ町長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第8条 財政主管課長は、予算原案について町長の査定があったときは、これを直ちに課長に通知しなければならない。

(予算説明書)

第9条 課長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項による資料に基づき地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは直ちにこれを会計管理者並びに課長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から第10条までの規定は、補正予算にこれを準用する。

第3章 予算の執行

(執行計画の策定)

第12条 課長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管課長の指示する様式により年度間の予算執行計画を作成し、財政主管課長を経て町長に提出しその決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合にこれを準用する。

(予算執行の原則)

第14条 財政主管課長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲をこえて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。ただし、特に町長が承認した場合はこの限りでない。

(歳出予算の配当)

第15条 財政主管課長は、歳出予算の配当を行うときは、毎四半期開始の日前10日までに課長から当該四半期の配当要求書並びに予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させなければならない。

2 財政主管課長は、前項の配当要求書を審査し、町長の決裁を受けて当該課長に歳出予算を配当しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは臨時に歳出予算を配当することができる。

3 前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(歳出予算の配当に関する特例)

第16条 町長は、次の各号にかかる歳出予算については、総務課に一括して配当することができる。

(1) 一般職に属する職員にかかる給料、職員手当等、共済費及び退職手当組合に対する負担金

(2) 需用費及び役務費

(予算の整理)

第17条 財政主管課長は、予算が成立したとき又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 課長は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、歳入歳出予算差引簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第18条 課長は、嵐山町事務専決規程(昭和50年規程第2号)別表第2に定める専決できる金額を超えて歳出予算を執行しようとするときは、配当予算に基づき支出負担行為決裁書により町長の決裁を受けなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところによりがたい経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

(歳出予算の流用)

第20条 課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により町長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により町長の決裁を受けなければならない。

3 次の各号に掲げる節の金額については、やむをえない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当等(時間外勤務手当及び休日勤務手当に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金

(5) 投資及び出資金

4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、課長は直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 予備費の充当は、財政主管課長において町長の決裁をうけ、予備費充当通知書により当該課長に通知するものとする。

(歳出予算の配当替え)

第22条 課長は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、財政主管課長に協議のうえ、歳出予算配当替通知書により配当替えをすることができる。

2 課長は、前項の規定により配当替えをしたときは、直ちにその旨を財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政主管課長は、その旨を会計管理者及び当該課長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた課長は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし必要な手続きをしなければならない。

(財政主管課長への合議)

第24条 課長は、次の各号に掲げる場合は、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等を制定又は改廃しようとするとき。

(2) 歳出予算を流用しようとするとき。

(3) 予算の執行を委任しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(5) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(6) 第18条の規定に基づき、町長の決裁を必要とする支出負担行為をしようとするとき。

(7) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

2 課長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第25条 町長が認めるときは、課長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

第4章 補則

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第26条 課長は、継続費の年割額にかかる支払予算残額を翌年度に逓次繰越をしようとするとき、又は繰越明許費にかかる経費を翌年度に繰越をしようとするときは、繰越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は直ちに課長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第27条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越にかかる経費について繰越額等が確定したときは、課長は繰越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は直ちに課局長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第28条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第29条 第26条第2項及び第27条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課長は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基づいてなされている手続その他の行為はこの規則に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


5 賃金

雇入のとき

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書


6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書


10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書


15 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写


16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知書の写


17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書


18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書


19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写


20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


21 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額



22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課通知書の写


24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



別表第2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類


嵐山町予算規則

昭和39年7月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第1号
昭和40年12月27日 規則第7号
平成元年6月26日 規則第9号
平成19年3月5日 規則第23号
平成25年12月11日 規則第18号
令和2年3月23日 規則第4号