○嵐山町職員再任用実施要綱
平成26年10月16日
訓令第3号
嵐山町職員再任用制度実施要綱(平成21年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び嵐山町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。
(2) 再任用職員 法第28条の4及び同条の5の規定により、採用された職員をいう。
(3) 再任用常勤職員 法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職に採用された再任用職員をいう。
(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職に採用された再任用職員をいう。
(制度の周知)
第3条 町長は再任用に当たっては、関係職員等に対してあらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するよう努めるものとする。
(委員会の設置等)
第4条 再任用職員の任用事務を適正に行うため、嵐山町再任用職員選考委員会(以下「再任用委員会」という。)を設置する。
2 再任用委員会は、委員長及び委員をもって構成し次の者をもって充てる。
(1) 委員長 副町長
(2) 委員 教育長、総務課長及び委員長が指名する3名以内の課長
3 再任用委員会は、次に掲げる事項について審議し、その審議結果について町長へ報告する。
(1) 再任用職員の選考に関すること。
(2) その他再任用に関すること。
4 再任用委員会の庶務は、総務課において行う。
(対象となる職)
第5条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
(任用の申出等)
第6条 再任用を希望する者は、毎年10月末日までに町長に再任用(任期更新意向)申出書(様式第1号)を提出するものとする。
(再任用職員の選考)
第7条 再任用職員を新たに任用するとき又は任期の更新を行うときは、再任用選考委員会において選考を行うものとする。
2 選考は再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。
(1) 公務員としての退職日以前(再任用希望者が在職中である場合は、退職予定日以前)2年間における勤務実績、人事評価の結果
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 懲戒処分(停職)を受けた者
(3) 3日以上欠勤のある者
7 配置予定先所属長は、配置が予定される再任用候補者と協議し当該再任用候補者の勤務時間の割振り等を決定したときは、町長に対し再任用(更新)勤務時間割振り等報告書(様式第8号)により報告するものとする。
(再任用等の辞退の手続)
第8条 再任用候補者又は再任用の任期の更新が決定した者は、再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合には、所属長に再任用等辞退届(様式第9号)を提出するものとする。
2 再任用等辞退届の提出を受けた所属長は、速やかに町長に提出するものとする。
(退職)
第9条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。
2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合により退職しようとする場合には、町長に対し退職願(様式第10号)を所属長を経由して提出するものとする。
(任期の末日)
第11条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65歳に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(1) 再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により、職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、その職務遂行に必要な適格性を欠く場合
(服務及び分限)
第13条 再任用職員の服務及び分限は、嵐山町職員服務規程(平成3年訓令第2号)及び嵐山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年条例第5号)の例に準ずる。
(勤務時間)
第14条 再任用職員の勤務時間は、次の各号に定めるものとする。
(1) 再任用常勤職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 再任用短時間勤務職員 1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。
(週休日)
第15条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。
(1) 再任用常勤職員 日曜日及び土曜日とする。
(2) 再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。
(休暇)
第16条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇及び特別休暇のうち夏期休暇については、次の各号に定めるものとする。
(1) 再任用常勤職員 定年前の常勤職員に準じる。
(2) 再任用短時間勤務職員 年次有給休暇については20日、夏期休暇については5日を基準に、1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数
3 再任用職員の年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。
4 再任用職員の育児休業は認めない。
(職務の名称及び配置)
第17条 再任用の職務の名称は、嵐山町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和57年規則第4号)別表第1の定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。
2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適正等を総合的に勘案し決定する。
(給与等)
第18条 再任用職員の給料は、嵐山町一般職員の給与に関する条例(昭和30年条例第9号。以下「給与条例」という。)及び嵐山町技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年規則第12号。以下「給与規則」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。
2 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(3) 再任用職員が担当する業務の責任又は困難度等から特に必要と認める場合は、前2号の規定にかかわらず、各号に定める級の上位の級に決定することができる。
3 再任用短時間勤務職員の給料月額は、再任用常勤職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
5 再任用職員の給与等の支給日は、嵐山町一般職員の給与の支給に関する規則(昭和49年規則第3号)及び給与規則に定めるところによる。
(公務災害等の補償)
第19条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(健康保険等)
第20条 再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員となるものとする。
2 再任用短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第21条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(旅費)
第22条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、嵐山町職員等の旅費の支給に関する規則(昭和63年規則第5号)に定めによる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第206号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。