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国民健康保険 70歳になったら

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70歳になると病院等にかかる際の自己負担割合が変わりますので、「高齢受給者証を兼ねた保険証」が交付されます。

医療機関で提示すると、一部負担金が所得に応じて2割、または3割(現役並み所得者)になります。

1 受給者の資格と期間

資格の期間は次のとおりです。

70歳の誕生日の翌月(例:誕生日が2月12日→3月から開始※)から75歳の誕生日の前日まで

※誕生日が月の初日の方は誕生月(例:誕生日が2月  1日→2月から開始)

2 受給者証について(嵐山町国民健康保険の方の場合)

高齢受給者証を兼ねた保険証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月中に新しい保険証をお送りします。

新規該当の方は該当月(70歳の誕生日の翌月、1日生まれの方は誕生日月)から翌年7月末までとなります。該当月の前月末までに保険証をお送りします。

3 医療機関での負担割合について

現役並み所得者※:医療費の3割

上記以外の方   :医療費の2割

※現役並み所得者とは                 

  • 課税所得が145万円以上で、収入額として70歳以上の高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)以上ある世帯に属する方。
  • 基準収入額適用申請:現役並み所得者のうち、収入合計が一定額未満の方は申請して認められれば2割(または特例により1割)負担となります。

4 医療費が高額になったとき

同じ月内の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。

高額療養費制度について詳しくはこちら医療費が高額になったときをご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当

電話: 0493-62-2154

ファクス: 0493-62-0710

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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