国民健康保険 70歳になったら
[2020年9月7日]
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70歳になると病院等にかかる際の自己負担割合が変わりますので、「高齢受給者証を兼ねた保険証」が交付されます。
医療機関で提示すると、一部負担金が所得に応じて2割、または3割(現役並み所得者)になります。
資格の期間は次のとおりです。
70歳の誕生日の翌月(例:誕生日が2月12日→3月から開始※)から75歳の誕生日の前日まで
※誕生日が月の初日の方は誕生月(例:誕生日が2月 1日→2月から開始)
高齢受給者証を兼ねた保険証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月中に新しい保険証をお送りします。
新規該当の方は該当月(70歳の誕生日の翌月、1日生まれの方は誕生日月)から翌年7月末までとなります。該当月の前月末までに保険証をお送りします。
現役並み所得者※:医療費の3割
上記以外の方 :医療費の2割
※現役並み所得者とは
同じ月内の医療費が高額になったときは、申請により自己負担限度額を超えた部分が高額療養費として支給されます。
高額療養費制度について詳しくはこちら医療費が高額になったときをご覧ください。
埼玉県 嵐山町役場町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154 ファクス: 0493-62-0710