ひとり親家庭等医療費支給
[2013年2月1日]
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母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童及び養育している方に対して、医療機関等で受診した場合に、保険診療にかかった医療費の自己負担額について支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます。
嵐山町に住所を有する離婚、死別、遺棄などの理由で父(母)と生計を同じくしてないか、父(母)が一定の障害の状況にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または一定の障害のある20歳未満の者)を監護している母(父)または養育者。
所得額により受けられない場合もありますので、福祉課児童福祉担当で確認してください。
医療費の申請書は、福祉課、町内医療機関にて配布しています。
また、ダウンロードできますので、ご利用してください。
申請書
提出方法は、福祉課に直接提出または郵送による提出のいずれかです。(申請書の記入漏れに注意してください)