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就学援助費

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嵐山町内の小学校及び中学校に児童・生徒が通学している家庭で、経済的な理由により就学が困難な場合、学用品費、給食費等の援助が受けられます。受給を希望される方は、下記のとおり申請をお願いします。

就学援助費 《令和5年度支給》

令和5年度分申請(令和5年度小学校入学予定児童を含む)は、令和5年3月17日までに学校または教育委員会事務局へ「就学援助受給申請書」を提出してください。

「就学援助受給申請書」は各学校の新入生入学説明会、教育委員会事務局窓口で配布します。また、このホームページでもダウンロードできますのでご利用ください。

就学援助の認定の審査には、前年中の所得情報が必要になります。

給与所得者で年末調整を行っている方以外(自営業で確定申告をしていない方等)は、町県民税申告または確定申告を済ませてから申請してください。

令和5年1月1日に嵐山町に住所がない方は、住んでいた自治体が発行した令和4年中(令和4年1月~令和4年12月)の合計所得金額、控除額、扶養人数等が記載されている「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」(自治体により証明書名称が異なります)を併せて提出してください。

申請書を提出しても、所得状況が分からないと審査できません。

申請書は締切り日以降も随時受付けますが、年度の途中の認定は支給が減額となりますのでご注意ください。

年度ごとに審査を行いますので、申請は毎年必要です。現在就学援助を受けている方も引き続き援助を受けたい場合は、必ず申請してください。


※令和4年度分申請の受付は、令和5年1月31日(火曜日)までとなります。

新入学児童生徒学用品準備費 《入学前支給》

翌年度にお子さんが小・中学校へ入学する保護者を対象に、入学にかかる学用品等の購入費用を援助します。

支給を希望される場合は、下記のとおり「就学援助(新入学児童・生徒学用品準備費)受給申請書」を提出してください。

提出場所・提出期間

各校入学説明会

<小学校>

 菅谷小 令和5年1月26日

 七郷小 令和5年2月10日

 志賀小 令和5年1月27日

もしくは教育委員会事務局に令和5年1月25まで

<中学校>

 菅谷中 令和5年1月20日

 玉ノ岡中 令和5年1月23日

もしくは教育委員会事務局に令和5年1月19日まで

注意事項

  • 「新入学児童生徒学用品準備費」の支給を受けた場合、入学後の「新入学児童生徒学用品費」の支給はありません。
  • 「新入学児童生徒学用品準備費」の支給を受けた場合でも、入学後の就学援助費の支給を希望する場合には、改めて申請してください。
  • 入学する前に嵐山町から転出された場合、受給した「新入学児童生徒学用品準備費」は返金していただきます。また、転出先の市区町村には、本町で準備費の支給を行った旨と返金の有無を通知します。
  • 「新入学児童生徒学用品準備費」の支給を申請しなかった、または申請したが非認定となった場合も、入学後に就学援助費の支給を申請し認定された場合は、第1回の支払いのとき(7月下旬)に「新入学児童生徒学用品費(入学前支給と同額)」を支給します。


お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)教育委員会 教育総務課教育総務担当

電話: 0493-62-0823

ファクス: 0493-62-0715

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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