町県民税のしくみ
[2021年11月2日]
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住民税は1月1日現在、嵐山町内に住所を有する人に課税されます。また、事務所、事業所、家屋敷を持つが嵐山町内に住んでいない人は均等割のみ課税されます。
住民税には一定額の均等割と、前年所得に応じて課税される所得割があります。
住民税(町民税・県民税)=均等割額+所得割額
町民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
所得割は課税年度の前年中の所得に応じて以下の税率で課税されます。
課税標準額 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
一律 | 6% | 4% |
また、計算式は
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除
となります。
住民税の納め方には特別徴収(給与天引き)と特別徴収(年金天引き)、普通徴収の3通りがあります。
給与天引きで納める方法です。1年分の税額を6月から翌年5月までの12回に分けて納めていただきます。
4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して町県民税が課税される場合、地方税法第321条7の2の規定に基づき年金から天引きして住民税を納めていただく方法です。
年6回の公的年金の支給時に天引きさせていただきます。
対象になる方とならない方がいるので詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ご自分で納める方法です。1年分の税金を4回(6月、8月、10月、1月)に分けて金融機関窓口あるいは口座振替にて納めていただきます。
嵐山町税務課 電話:0493‐62‐2150 内線232
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711