国民健康保険税のしくみ
[2022年7月1日]
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国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、世帯に国民健康保険の被保険者がいる場合には、その世帯主(擬制世帯主)に対し課税されます。この場合、擬制世帯主の所得は税額に含みません。
国民健康保険税の税額は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額で、それぞれ前年の所得に基づいて計算される「所得割額」と被保険者の数によって計算される「均等割額」があります。なお、介護保険分は、40歳以上65歳未満の方が対象となります。年度途中の加入脱退は月割計算により課税されます。
国民健康保険の税額の算定には被保険者の所得の申告(別ウインドウで開く)が必要になりますので、必ず申告をお願いいたします。
計算方法 | 税率・税額 (医療分) | 税率・税額 (後期高齢者支援金分) | 税率・税額 (介護分) | |
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所得割額 | 基準総所得金額×右の税率 基準総所得金額(※1)=前年の総所得金額-基礎控除額(※2) | 所得割基礎額 ×7.0% | 所得割基礎額 ×2.2% | 所得割基礎額 ×1.8% |
均等割額 | 被保険者1人につき | 27,000円×人数 | 12,000円×人数 | 13,000円×人数 |
合計 | (1)+(2)+(3)の合計額=国保税額 | (1)上記の合計 (限度額65万円) | (2)上記の合計 (限度額22万円) | (3)上記の合計 (限度額17万円) |
※1 総所得金額には、給与・事業・年金・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等のほか、山林所得金額、短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得の金額が含まれます。
※2 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円、2,400万円超2,450万円以下の場合29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合15万円、2,500万円超の場合は適用なしとなります。
注)町民税で適用される各種所得控除は適用されません。
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等や、住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等は、確定申告をする必要がないこととされています(申告不要制度)。
この場合、これらの所得は、国民健康保険税の算定対象となる所得には含まれません。しかし、繰越損失や損益通算、各種控除等の適用を受けるため等の理由で確定申告をした(総合課税・申告分離課税)場合は、これらの所得についても、保険税の算定対象に含まれることになります。
ただし、国民健康保険税は住民税の課税の取り扱いに準ずるため、確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合であっても、次のとおり手続きをして、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険税の算定対象となる所得には含まれません。
地方税法の改正により、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、町県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。この申告書の提出により、所得税と住民税とで異なる課税方法(別ウインドウで開く)を選択することができます。
住民税の課税方法 | 国民健康保険税への影響 |
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住民税において申告不要制度を選択 | 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等は保険税の算定対象にならない |
住民税において総合・申告分離課税を選択 | 上場株式等の譲渡所得等および配当所得等(繰越控除適用後)は保険税の算定対象になる |
納付書や口座振替で納めていただく普通徴収と、年金天引きにより納めていただく特別徴収があります。
以下のすべてに該当する世帯主が対象となります。
なお、特別徴収から口座振替に切り替えたい方は、申請により口座振替に切り替えることができます。
普通徴収 年8回 (7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月の月末)
特別徴収 年6回 年金支払月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)
前年中の世帯の所得 | 軽減割合 |
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A:43万円以下)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 |
B:43万円+290,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 |
C:43万円+535,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 |
国保税には世帯(擬制世帯主を含む)の所得に応じて均等割を軽減し、負担を軽くする軽減制度があります。申請は必要ありませんが、所得が未申告の場合は軽減が適用されませんので、世帯主及び加入者全員が確定申告(町県民税申告含)を済ませてください。
※特定同一世帯所属者とは…
国保から後期高齢者医療制度へ移行された方で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。
被用者保険(政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合)の被保険者本人が後期高齢者医療制度の加入者に変わり、その被扶養者が国民健康保険の被保険者になった場合には、新たに保険税負担が必要となるため、加入時に65歳以上の方(旧被扶養者)は所得割を賦課せず、均等割額を2年間半額とする激変緩和措置が設けられています。
平成21年3月31日以後、倒産・解雇などにより離職し、雇用保険を受給された方(特定受給資格者)や雇い止めなどにより離職し、雇用保険を受給された方(特定理由離職者)について、国民健康保険税の算定を行う際、お届けにより、給与所得を100分の30とみなします。
次の1及び2のいずれにも該当する方が対象となります。
●離職日の翌日の属する年度の翌年度末までの期間を対象としています。
離職日:令和3年3月30日以前⇒令和4年3月まで
離職日:令和3年3月31日以降⇒令和5年3月まで
国民健康保険加入時に「雇用保険受給資格者証」を確認しますので、必ずお持ちください。すでに国民健康保険に加入されている方については、「雇用保険受給資格者証」が届き次第印鑑をお持ちになり町民課にお越しください。
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711