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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画

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産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画の認定について

嵐山町では、地域における創業・起業を目指す方への支援を強化を目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成30年8月31日付けで国(経済産業省、総務省、農林水産省)から認定を受けました。
※その後、令和2年改正法第6回、令和4年改正法第10回において、内容の一部変更を行っております。

嵐山町の計画に基づく支援内容

1.相談窓口(嵐山町)

ワンストップ相談窓口への連絡窓口、相談受付、問題解決へのきっかけ作り。

2.ワンストップ相談窓口(嵐山町商工会)

創業・起業に対する支援、課題解決。

3.特定創業支援等事業(嵐山町商工会)

セミナー開催及び個別相談指導。

特定創業支援等事業とは?

これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業。

嵐山町の計画内において、「特定創業支援等事業」に該当する項目

1.嵐山町商工会が主催する創業セミナー(創業塾)において、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係るセミナーを1ヵ月以上にわたり4回以上受けた者。

2.嵐山町商工会の経営指導員による個別相談指導において、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係るセミナーを1ヵ月以上にわたり4回以上受けた者。

※上記、1.、2.の特例

1.及び2.を組み合わせることも可能とし、合わせて1か月以上の期間にわたり4回以上の支援を受け、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係る4つの知識が身についた者。

特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置

嵐山町の創業支援等事業計画が国の認定を受けたことによって、嵐山町の計画する特定創業支援等事業を受けた方は、町に申請書を提出することで、町から証明書が交付され、下記の優遇措置が受けられるようになります。
※対象者
・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)

1.会社設立時の登録免許税の軽減

・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%になる。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免される。)
※利用できる対象者:事業を営んでいない個人、事業を開始した日以後5年を経過していない個人

※令和3年2月26日より、「定款認証」、「設立登記」を含めた全ての手続きがワンストップでできるようになりました。
法人設立ワンストップサービス(別ウインドウで開く)

2.創業関連保証の特例について

・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヵ月前から利用することが可能。
※利用できる対象者:これから創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人

埼玉県信用保証協会「創業関連保証」(別ウインドウで開く)

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足

新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
※利用できる対象者:創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者

日本政策金融公庫「新創業融資制度」(別ウインドウで開く)

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
※利用できる対象者:創業を行おうとする者、創業後5年未満の者

日本政策金融公庫「新規開業資金(新企業育成貸付)」(別ウインドウで開く)

優遇措置適用に関する注意事項

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証明書の交付申請

特定創業支援等事業の証明書に関する交付条件を満たした方は証明書の交付申請を行うことができます。
証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、嵐山町役場企業支援課へ2部提出してください。
申請内容の確認、審査を行い、証明書を発行します。※交付までには2週間程度かかります。

特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書及び誓約・同意書

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らんざん創業塾開催のお知らせ

令和6年度らんざん創業塾は9月から10月頃に開催を予定しています。

日程が決まり次第お知らせいたします。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課商工・観光担当

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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