産業競争力強化法に基づく創業支援等事業計画
[2023年7月31日]
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嵐山町では、地域における創業・起業を目指す方への支援を強化を目的として、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成30年8月31日付けで国(経済産業省、総務省、農林水産省)から認定を受けました。
※その後、令和2年改正法第6回、令和4年改正法第10回において、内容の一部変更を行っております。
嵐山町創業支援等事業計画の概要
1.相談窓口(嵐山町)
ワンストップ相談窓口への連絡窓口、相談受付、問題解決へのきっかけ作り。
2.ワンストップ相談窓口(嵐山町商工会)
創業・起業に対する支援、課題解決。
3.特定創業支援等事業(嵐山町商工会)
セミナー開催及び個別相談指導。
これから創業される方、創業後間もない方に対する継続的な支援であり、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業。
嵐山町の計画内において、「特定創業支援等事業」に該当する項目
1.嵐山町商工会が主催する創業セミナー(創業塾)において、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係るセミナーを1ヵ月以上にわたり4回以上受けた者。
2.嵐山町商工会の経営指導員による個別相談指導において、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係るセミナーを1ヵ月以上にわたり4回以上受けた者。
※上記、1.、2.の特例
1.及び2.を組み合わせることも可能とし、合わせて1か月以上の期間にわたり4回以上の支援を受け、、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に係る4つの知識が身についた者。
嵐山町の創業支援等事業計画が国の認定を受けたことによって、嵐山町の計画する特定創業支援等事業を受けた方は、町に申請書を提出することで、町から証明書が交付され、下記の優遇措置が受けられるようになります。
※対象者
・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)
・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%になる。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に減免される。)
・合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に減免される。
※利用できる対象者:事業を営んでいない個人、事業を開始した日以後5年を経過していない個人
※令和3年2月26日より、「定款認証」、「設立登記」を含めた全ての手続きがワンストップでできるようになりました。
⇒法人設立ワンストップサービス(別ウインドウで開く)
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヵ月前から利用することが可能。
※利用できる対象者:これから創業を行おうとする者、事業を営んでいない個人
新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、同制度を利用することが可能。
※利用できる対象者:創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能。
※利用できる対象者:創業を行おうとする者、創業後5年未満の者
優遇措置適用に関する注意事項
特定創業支援等事業の証明書に関する交付条件を満たした方は証明書の交付申請を行うことができます。
証明書の発行を希望される方は、申請書に必要事項を記入の上、嵐山町役場企業支援課へ2部提出してください。
申請内容の確認、審査を行い、証明書を発行します。※交付までには2週間程度かかります。
特定創業支援等事業に関する証明書交付申請書
令和5年らんざん創業塾を開催します。
【日時】令和5年9月26日、10月3日、10日、17日、24日 全5回 9時~12時
【場所】嵐山町ふれあい交流センター 206多目的室(埼玉県比企郡嵐山町菅谷455‐1)
【内容】下記チラシをご覧ください。
【受講料】2,000円(税込)※初回受付時に現金でお持ちください。
【申込み方法】申込フォーム(別ウインドウで開く)より申込みください。
【問い合わせ】嵐山町商工会 TEL:0493‐62‐2895
地域経済の発展及び事業者が活躍できる場の創出を目的とし、新たに町内で創業する者が実施する販売促進に関する取組みを支援するため、新規創業者に対し、最大30万円の補助金を交付します。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
⇒嵐山町新規創業者支援補助金(別ウインドウで開く)
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713