嵐山町企業誘致条例について
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嵐山町企業誘致条例
・目 的
新規企業の立地及び既存企業の規模の拡大(増設等)に対し積極的に支援を行い、町の産業振興、町民の雇用創出、従業員の定住促進を図ります。
・条例の特色
1.嵐山花見台工業団地拡張地区産業団地が対象です。
2.対象企業要件のハードルを下げ、企業立地に積極的支援を行います。
3.町内企業の増設等にも対応します。
・町外からの新規立地だけでなく、町内既存企業の増設や移転、建替えなど にも対応します。
4.賃借にも奨励措置の適用が可能です。
5.対象業種を拡げ、町民の雇用推進を図ります。
・小売業、自動車整備業、コールセンター業なども対象業種としています。
6.従業員の町内への転入を促進します。
・対象業種
日本標準産業分類に定める産業のうち次に属する事業
大分類E:製造業
大分類G:情報通信業
大分類H:運輸業、郵便業
大分類I:卸売業、小売業
大分類L:学術研究、専門・技術サービス業
大分類R:自動車整備業、機械等修理業、コールセンター業
・指定の要件
奨励金の交付を受けるためには、次のすべての要件に該当することが必要です。
(1)事業所の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
敷地の拡張を伴う増設の場合は、拡張した部分の敷地面積が500平方メートル以上であること。
(2)事業所の延床面積が500平方メートル以上であること。
増設の場合は、増加した部分の延床面積が250平方メートル以上であること。
(3)公害を発生させるおそれがないこと。
(4)町税等の滞納がないこと。
(5)新設や増設を行った事業所において常時雇用する従業員(雇用保険の被保険者であり、新設や増設を行った企業と雇用関係にある者に限る。)の数が10人以上であること。
・増設とは敷地内に事業所を拡張することまたは敷地に隣接する土地に事業所を拡張することをいいます。
・既存敷地内に増設をする場合は、敷地面積1,000平方メートル以上で増設部分の延床面積が250平方メートル以上であること。
・隣接地に敷地を拡張して増設する場合には、拡張部分の敷地面積が500平方メートル以上で増設部分の延床面積が250平方メートル以上であること。
・奨励金の内容
1.企業奨励金
取得または賃借した土地、建物及び償却資産に対して課された固定資産税に相当する額を事業所の事業開始の翌年度から3年度分交付します。(増設の場合には、固定資産税に相当する額に償却資産分は含みません。)
2.雇用促進奨励金
事業開始前6ヶ月から事業開始後6ヶ月の間に常時雇用(契約社員を含む)された町民が、事業開始1年経過時に引き続き町内に住所を有し、かつ継続して雇用されている場合、1人当たり10万円を交付します。(1回限り、限度額300万円)
3.従業員転入奨励金
事業開始後6ヶ月の間に町内へ転入した正規雇用の従業員が、1年間継続して町内に住所を有し、かつ継続して雇用されている場合、対象者1人当たり10万円を交付します。(1回限り、限度額300万円)
4.水道加入金の減額措置
水道加入金相当額に2分の1を乗じて得た額を減額します。(1回限り、限度額500万円)
・施行期日等
令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間の時限立法です。
・依頼事項
公害防止を目的とした環境保全協定の締結をお願いします。
1.手続き
優遇措置の指定を受けようとする企業等は、事業所における事業開始の日の翌日から起算して30日以内に指定申請を行ってください。
2.奨励金交付申請手続き
奨励金の種類 | 交付申請期間 | 添付書類 |
企業奨励金 | 交付の対象となる年度に課された 固定資産税の最終納期日から3月 以内の期間 | (1)当該年度における固定資産税の納税証明書 (賃借の場合は、当該物件の固定資産税が確認できる書類) (2)その他町長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | 事業開始の日から起算して1年を 経過した日から3月以内の期間 | (1)申請に係る従業員の住民票の写し (2)雇用の事実を証明する書類 (3)雇用保険被保険者証の写し (4)その他町長が必要と認める書類 |
従業員転入奨励金 | 事業開始の日から起算して1年6月 を経過した日から3月以内の期間 | (1)申請に係る従業員の住民票の写し (2)雇用の事実を証明する書類 (3)雇用保険被保険者証の写し (4)その他町長が必要と認める書類 |
嵐山町企業誘致条例
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課企業誘致推進室
電話: 0493-62-0720
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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