新型コロナウィルスに関する中小企業支援措置について
[2023年7月21日]
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機関名 | 問い合わせ先 |
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嵐山町商工会 | 0493-62-2895 |
日本政策金融公庫 川越支店 | 049-246-3211 |
埼玉県よろず支援拠点 | 0120-973-248 |
全国の窓口一覧は下記をご覧ください。
新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編やこれらの取組に応じた規模の拡大等を目指す思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するための補助金。
【補助対象経費】
(主要経費)
建物費(建物の建築・改修に要する経費)、建物撤去費、設備費、システム購入費
(関連経費)
外注費(製品開発に要する加工、設計等)、技術導入費(知的財産権導入に係る経費)、研修費(教育訓練費等)、広告宣伝費・販売促進費(広告作成、媒体掲載、展示会出展等)、リース費、クラウドサービス費、専門家経費
※認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する必要があります。
補助事業終了後3~5年で付加価値額または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加を見込む策定を行うこと。
詳しくは下記ホームページをご覧ください。
⇒事業再構築補助金(別ウインドウで開く)
【相談窓口】
受付時間:午前9時~午後6時(日曜日・祝日は除く)
電話番号:0570-012-088(ナビダイヤル)
埼玉県では、県内の飲食店を対象として、適切な感染防止対策を推進するため、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)制度をつくりました。
個別に事業者を訪問し、業種別ガイドライン等を遵守する事業者に対し、認証ステッカー(彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス))を交付します。
5月28日(金曜日)から、彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店+(プラス)認証制度の対象を県内全域の飲食店へ拡大されることとなりました。
【相談窓口】
埼玉県中小企業等支援相談窓口
受付時間:平日 午前9時~午後9時、土曜日・日曜日・祝日 午前9時~午後6時
電話番号:0570-000-678(ナビダイヤル)
受付を終了しました。
令和4年度分の受付を終了しました。
令和4年度分の受付を終了しました。
受付を終了しました。
受付を終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰りを支援します。
【経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号・5号】
経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度。
4号:幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。
5号:特に重大な影響が生じている業種について、一般枠とは別枠(最大2.8億円、4号と同枠)で借入債務の80%を保証。
・新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件が緩和されました。
「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6か月平均」(6か月だけでなく、4か月や5か月といった期間を取ることも可能)の売上高の対前年同期の比較もできることとなります。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近(直近)1か月(間)」を「最近6か月平均」等に読み替えて記入してください。
※様式に、最近6か月平均であることがわかるように文言の記載をお願いします。なお、添付書類(売上高等明細)は、最近6か月平均用をご使用ください。
・原則、前年同月の売上高等の比較になりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等を比較対象とすることはできません。
その場合は、前々年同月の売上高等と比較してください。
例えば、最近1か月の後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月が感染症の影響を受けた後の期間に含まれる場合、当該月に代えて感染症の影響を受ける直前同期の月を比較対象とする。
※様式に、前々年の同月との比較であることがわかるように文言の記載をお願いします。なお、添付書類(売上高等明細)にもその旨記載をお願いします。
1.対象中小企業者
・申請者が、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
※創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も、経営安定関連保証(セーフティネット保証)4号を利用できるように、認定基準について運用の緩和が行われました。
・国により指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
【埼玉県全域が指定を受けました。】
2.指定期間
令和2年2月18日から令和5年9月30日
※指定期間とは、事業者が認定申請を行うことができる期間のことを指します。
(なお、認定書に記載されている有効期間とは認定後に金融機関または信用保証協会へ経営安定関連保証(セーフティネット保証)の申込みを行える期間を指します。)
※指定期間は定期的な調査の上必要に応じて延長されます。
3.手続き
申請される方は、下記よりダウンロードしてご使用ください。
各種様式
手続きなどについては、下記ページをご覧ください。
中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)※セーフティネット保証第4号(別ウインドウで開く)
1.対象中小企業者
・指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%減少していること。
※今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、最近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、最近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和が行われます。
例:
(1)3月に5号認定を得ようとする場合
⇒最近の売上高(2月の売上実績)+その後2か月の売上高(3、4月の売上高見込み)
(2)4月に5号認定を得ようとする場合
⇒最近の売上高(2月、3月の売上実績)+その後2か月の売上高(4月の売上高見込み)
指定業種については、下記のページをご覧ください。(令和3年8月1日以降、全業種指定が解除されました。)
⇒指定業種確認ページ(別ウインドウで開く)
※4号同様に、創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も、セーフティネット保証5号を利用できるように、認定基準について運用の緩和が行われました。
2.手続き
申請される方は、下記ページをご覧ください。
⇒中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)※セーフティネット保証第5号(別ウインドウで開く)
埼玉県では、新型コロナウイルスの影響による売上が減少しているまたは減少が見込まれる中小企業者向けに、県独自の支援策として、経営安定資金、伴走支援型経営改善資金、経営あんしん資金、借換資金を設けています等の制度融資を設けています。
【相談窓口】
産業労働部 金融課 企画・制度融資担当
問い合わせ先:048-830-3801
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
⇒新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業への資金繰り支援について(別ウインドウで開く)
埼玉労働局では、新型コロナウイルスによる経済的影響に係る「特別労働相談窓口」を設置しています。
【相談窓口】
埼玉労働局相談窓口
問い合わせ先:048-600-6262
※川越公共職業安定所東松山出張所(ハローワーク東松山)でも問い合わせを受け付けています。
0493-22-0240
詳しくは、埼玉県労働局のホームページをご覧ください。
⇒新型コロナウィルス感染症及び労働局・監督署・ハローワークの窓口体制及び手続き・申請等について(別ウインドウで開く)
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するもので、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となります。
特例措置を利用した申請期間は令和5年5月31日(必着)で、原則終了いたしました。
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援します。
申請期間は令和5年5月31日(必着)で、原則終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金が創設されました。
埼玉県では、いのちを大切にする「テレワーク実践企業」として、登録し、紹介・PRする制度を創設しました。
※各事業者による県への申請が必要です。
登録企業には
・宣言書、ロゴマークの交付
・県のホームページで企業紹介、PR
【経済産業省】
⇒新型コロナウイルス感染症関連(別ウインドウで開く)
【厚生労働省】
⇒新型コロナウイルス感染症について(別ウインドウで開く)
【日本政策金融公庫】
⇒新型コロナウイルスに関する相談窓口(別ウインドウで開く)
【金融庁】
⇒新型コロナウイルス感染症関連情報(別ウインドウで開く)
【関東財務局】
⇒新型コロナウイルス感染症関連情報(別ウインドウで開く)
埼玉県 嵐山町役場企業支援課商工・観光担当
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713
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