開発許可について
[2022年4月1日]
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平成29年4月1日から、嵐山町における開発許可(都市計画法第29条)等の事務は、嵐山町で行っています。
市街化区域内で開発区域の面積が500平方メートル以上、市街化調整区域では面積にかかわらず、開発行為を行おうとするときは、原則として都市計画法(以下「法」という)に基づく開発許可等の申請が必要となります。
開発行為を行おうとする場合には、事前にまちづくり整備課 都市計画担当までご相談ください。
※開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
事前協議の適用範囲に該当する場合には、嵐山町開発行為等指導要綱に基づく事前協議の手続きが必要となります。
(適用範囲)
法第32条に基づき公共管理者の同意を得なければなりません。 また、新たに公共施設(道路の新設等)を設置する場合は、公共管理者と協議をしなければなりません。
公共施設 | 所管課所 | 場所 |
---|---|---|
町道 | まちづくり整備課 | 役場庁舎1階 |
国・県道 | 東松山県土整備事務所 | 東松山市六軒町5番地1 |
水路 | 市街化区域:上下水道課 市街化調整区域:農政課 | 役場庁舎3階 役場庁舎1階 |
下水道 | 上下水道課 | 役場庁舎3階 |
消防施設 | 地域支援課 比企広域消防本部 | 役場庁舎2階 東松山市大字上野本1300番地1 |
町道・普通河川32条同意申請書様式
国県道、1・2級河川については東松山県土整備事務所まで問い合わせてください。
水路・ため池32条同意申請書様式
嵐山町都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
嵐山町都市計画法に基づく開発行為等の手続に関する規則
法第29条申請
法第42条、法43条建築許可等及び各種届出書
適合証明書
条例等