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【重要】令和4年4月から「もえるごみの処理方法」が変更になります

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【重要】令和4年4月から「もえるごみの処理方法」の変更について

【経過】

小川地区衛生組合は、小川町、嵐山町、滑川町、ときがわ町及び東秩父村で構成され、管内のごみ処理を行っていましたが、組合のごみ焼却施設は、稼働から45年が経過し、施設の老朽化が課題となっていました。

今後の施設のあり方を検討するため、検討委員会を組織し、もえるごみの処理のあり方を協議し、その結果、現在のごみ焼却施設は令和3年度をもって閉炉することとし、令和4年4月からもえるごみの処理を「民間委託」することとしました。

新たな処理方法(「焼却」から「メタン発酵」へ)

民間委託するに伴い、公募型プロポーザル方式による企画提案を経て、オリックス資源循環株式会社の寄居バイオガスプラント(乾式メタン発酵施設)をもえるごみの主たる処理施設とすることを決定しました。(詳しくは、小川地区衛生組合のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください)

この施設は、もえるごみに含まれる食品廃棄物や紙ごみなどのバイオマス資源をメタン菌により発酵させることでバイオガスを生成させ、このバイオガスを発電用燃料として利用する再生可能エネルギー施設で、焼却を行わないため、二酸化炭素の発生を低減することができます。

もえるごみの中に含まれるプラスチック素材のものなどメタン発酵しないごみは「発酵不適物」となります。

「発酵不適物」は、同会社の寄居工場で別処理を行わなければならないため、正しい分別をお願いします。

発酵不適物のごみとは?

ビニール製品、プラスチック製品、金属類、衣類、布類などです。正しい分別でごみの減量化にご協力をお願いします。

お菓子のビニール袋

プラスチック製弁当容器

衣類

プラスチック製品(ボトル、ハンガーなど)

金属類(空き缶など)

分別方法の変更について

処理施設の変更に伴い、以下の表のとおり、もえるごみの分別方法が変わります。令和4年4月からもえるごみを出す際はご注意ください。

詳しくは、令和4年度のごみ・資源分別収集カレンダー(令和4年3月配布予定)や町ホームページでお知らせします。

分別方法の変更について
分別方法が変更になるもの 令和4年 4月以降の新たな出し方
カーテン、カーペット、絨毯、シーツ、タオルケットなど

「粗大ごみ」として、「衛生組合に直接持込み」または「有料の戸別収集の申請」をする。

※小さくしてもごみ集積場に出すことはできません。

 衣類・布類「紙・衣類の日」に集積場に出す。※小さくしてもごみ集積場に出すことはできません。
最長辺50cm以内、直径3cm未満の枝など

最長辺40cm以内とし、直径を40cm程度に束ねてもえるごみ

※直径が3cm以上の枝は「粗大ごみ」として、「衛生組合に直接持込み」または「有料の戸別収集の申請」をする。

厚さ3cm以上の板など「粗大ごみ」として処理し、「衛生組合に直接持込み」または「有料の戸別収集の申請」をする。
カバン・革製品(バック、財布など)

「廃プラスチック類」の日に集積場に出す。

※40cm以上のものは、「衛生組合に直接持込み」または「有料の戸別収集の申請」をする。

※「粗大ごみ」は、「衛生組合に直接持込み」または「有料の戸別収集の申請」で処理してください。

処理施設までの流れ

※各家庭からの直接持込みごみと事業系ごみは、小川地区衛生組合に搬入し、計量など実施し処理します。

もえるごみへの混入を禁止するもの

表に記載する品目は、処理施設の故障やメタン発酵を阻害する原因となるため、もえるごみに混入してはいけません。正しく分別し適正な処分をお願いします。

受入禁止物
項目 具体的な基準や品名 
感染性医療廃棄物点滴バック、チューブ、在宅医療で使用した注射針など
 メタン発酵を阻害する物質殺虫剤、殺菌剤、農薬等の薬品類、塗料など
 爆発性物質火薬、ガスポンべ、ライター、スプレー缶など
 布団、絨毯、毛布、カーテン類大きさに関係なくすべてのもの ※小さくしても集積場には出せません。
 シート、縄、紐類幅50cm以上、長さ50cm以上のもの
 ガラス類、石、岩大きさに関わらずすべてのもの
 廃油、廃酸、廃アルカリ灯油、軽油、自動車のオイル、酸性、アルカリ性の液状のものなどで食用油以外のもの
 レンガ、コンクリートレンガ、コンクリートを含んでいる製品すべて
 家具、板、木(根、枝)枝は太さ3cm以上、長さが40cm以上のもの
 ロール紙、大きな紙、圧縮した紙など長尺な紙や特に厚い紙など
 家電製品家庭で使用するすべての家電製品

 蛍光灯、照明器具

室内照明灯、卓上用照明器具及び付帯する蛍光灯など
 水銀、電池、バッテリー体温計、小型充電式電池(リチウムイオン電池等)、バッテリー液があるもの
著しく悪臭を発するもの小動物の死体、汚物など

※今後追加される品目があった場合は、ホームページや広報誌でお知らせします。

その他

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当

電話: 0493-62-0719

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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