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成年後見制度についてご存知ですか

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成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が不十分な方の支援者(成年後見人等)を選び、法律的に支援する制度です。支援者が本人に代わって財産の管理や日常生活上の手続きを行い、不利益を受けないようにします。 ※直接的な介護や生活支援は含まれません。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の二種類あります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の判断能力に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つに分けられます。

法定後見制度を利用するまでの流れ

  1. 本人の居住地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
  2. 家庭裁判所で、書類審査や面接を行ったあと、後見人等が選任され、支援が開始されます。

任意後見制度

本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。

任意後見制度を利用するまでの流れ

  1. 本人と任意後見をお願いする人(任意後見受任者)で支援内容を検討し、公証人が作成する公正証書で契約を交わします。
  2. 本人の判断能力が低下した場合、任意後見受任者等が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。
  3. 任意後見監督人が選任されたら、あらかじめ取り決めた内容で任意後見人が支援を開始します。

申立てができる人

本人、配偶者、四親等内の親族等

制度を詳しく知りたい人はこちら

相談窓口

高齢者の方の窓口

嵐山町地域包括支援センター 電話番号:0493-62-0718

障害者の方の窓口

福祉課 電話番号:0493-62-0716



お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課包括支援担当

電話: 0493-62-0718

ファクス: 0493-62-0710

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