令和6年12月2日から保険証が変わります
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『資格情報のお知らせ』と『資格確認書』の送付について
12月2日以降は従来の保険証の発行が廃止されます。既に発行されている保険証は変わらずにお使いいただけます。新たに国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入された方や保険証の記載事項に変更が生じた方等に、『資格情報のお知らせ』もしくは『資格確認書』が送付されるようになります。どちらが送付されるかは以下の条件によります。
※厚生労働省より取扱いの変更について連絡があり、後期高齢者医療保険につきましては、令和7年8月までマイナンバーカードの保険証利用登録の有無にかかわらず、『資格確認書』のみを交付することになりました。

(1)マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証利用登録をされている方
マイナンバーカードを保険証としてお使いいただけます。12月2日以降に新規加入や窓口での負担割合等の変更が生じた場合には『資格情報のお知らせ』を送付いたします。

(2)マイナンバーカードをお持ちでない方 または マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をされていない方
従来の保険証に代わる『資格確認書』を送付いたします。今までお使いいただいた保険証の代わりになりますので、医療機関への受診の際にご提示ください。
※マイナンバーカードの作成及び保険証利用登録は任意です。マイナ保険証をお持ちでなかったとしても、従来の保険証に代わる資格確認書を交付いたしますので、医療機関等で安心してご利用いただけます。

12月2日以降の変更について
上記変更に伴い、国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入中の方々、これから加入される方々につきまして、参考事例をまとめましたのでご確認ください。

12月2日以前から嵐山町で国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入済みの方
有効期限まで従来の保険証をご利用いただけます(既にマイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方はどちらも利用可能です)。ただし、12月2日以降に記載事項の変更(住所、氏名、窓口での負担割合等)が生じた方は、従来の保険証がご利用できなくなりますので、国民健康保険に加入中の方は、(1)もしくは(2)に分かれて『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』が届きます。後期高齢者医療保険に加入中の方は、マイナンバーカードの保険証利用登録の有無にかかわらず、『資格確認書』が届きます。また、短期証をお持ちの方は、12月2日以降の更新時に同様の対応を行います。

国民健康保険に加入しており、12月2日以降に70歳を迎える被保険者の方
国民健康保険は70歳になりますと、前年度の収入等により負担区分の変更が生じる方がいらっしゃいます。そのため、12月1日以降に70歳を迎える方の保険証の有効期限は70歳を迎える月末までとなっておりますので、当該月の下旬に(1)もしくは(2)の通知を送付いたします。

12月2日以降に75歳を迎える方
75歳を迎えられますと後期高齢者医療保険に加入となります。12月2日以降に75歳を迎えられる方には、75歳に到達する2週間程度前に『資格確認書』を送付いたします。また、既に後期高齢者医療保険に加入済みの方がいる世帯は、その方の記載事項の変更も生じることがありますので、その方も『資格確認書』を送付する場合があります。

12月2日以降に国民健康保険に加入する方
お勤めの会社の退職等により国民健康保険に加入される場合、加入時の聞き取りにより(1)もしくは(2)の対応を行います。

12月2日以降に嵐山町へ転入し国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入する方
転入前市町村で国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方が嵐山町へ転入すると、従来であれば嵐山町の保険証が作成されましたが、12月2日以降は保険証の交付が廃止されるため、転入時の聞き取りにより、国民健康保険は(1)もしくは(2)の対応を行います。後期高齢者医療保険は『資格確認書』を送付いたします。

12月2日以降に嵐山町から転出する方
転出に伴い、国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入資格は喪失されますので、既存の保険証をお持ちの方は原則回収されます。転出先の市町村において所定の手続き後、(1)もしくは(2)の通知が送付されます。詳細につきましては当該市町村にご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録および登録の確認
町民課もしくはスマートフォン・パソコン等で健康保険証利用登録および登録確認ができます。
町民課で利用登録及び登録確認をいただく場合はマイナンバーカードをご持参いただき、作成時に設定いただいた4桁の暗証番号のご入力が必要となります。暗証番号をお忘れの場合は再登録が可能ですが、その際にはマイナンバーカードと身分証明書(マイナンバーカードを除く運転免許証等)、身分証明書がない場合は2点以上のご自身の氏名、生年月日、住所がわかる資料が必要となります。なお、医療機関でも利用登録は可能です(4桁の暗証番号の入力が必要となります。)。
また、下記のURLから利用登録および確認方法についてご案内しております。
マイナポータル 健康保険証利用登録について(別ウインドウで開く)(https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html)
マイナポータル 健康保険証情報確認操作マニュアル(別ウインドウで開く) (https://img.myna.go.jp/manual/03-01/0169.html)

変更に伴う各種証の変更について
12月2日以降の保険証発行廃止に伴い、限度額適用認定証(以下、限度証)及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)、特定疾病受療証(以下、受療証)の発行についても以下のとおり変更となります。

『限度証』及び『減額証』の発行について

(1)従来の保険証をお持ちの方で、12月2日以降に限度証・減額証を申請される方
国民健康保険にご加入中の方は、引き続き限度証または減額証を発行いたします。
後期高齢者医療保険にご加入中の方は、保険証の回収後、記載欄に被保険者様の負担区分を印字した資格確認書を発行いたします。

(2)資格確認書をお持ちの方で、新規に限度証・減額証を申請される方
国民健康保険にご加入中の方は、引き続き限度証または減額証を発行いたします。
後期高齢者医療にご加入中の方は、記載欄に被保険者様の負担区分を印字した資格確認書を新たに発行いたします。

(3)マイナ保険証をお持ちの方で、新規に限度証・減額証を申請される方
マイナ保険証には、医療機関等が被保険者の負担割合や負担区分等の保険情報が確認できる機能が備わっておりますので、限度証・減額証の申請は不要となります。

『受療証』の発行について

(1)従来の保険証をお持ちの方で、12月2日以降に受療証を申請される方
引き続き受療証を発行いたします。ただし、保険証の記載事項の変更(住所、氏名、負担割合等)が生じた方は、マイナ保険証または資格確認書への切り替えになるとともに、下記(2)または(3)に応じて対応いたします。

(2)資格確認書をお持ちの方で、新規に受療証を申請される方
国民健康保険にご加入中の方は、引き続き受療証を発行いたします。
後期高齢者医療にご加入中の方は、引き続き受療証を発行いたします。なお、ご希望の方には受療証ではなく、記載欄に被保険者様の負担区分を印字した資格確認書を発行することも可能です。

(3)マイナ保険証をお持ちの方で、新規に受療証を申請される方
マイナ保険証をお持ちの方々には、引き続き受療証を交付いたします。

来年度の一斉更新に伴う対応について
例年、7月中旬から下旬にかけて新しい保険証を送付しておりましたが、上記のとおり、12月2日以降は保険証の発行が廃止されることから、来年度の一斉更新から保険証は発行されず、上記条件に照らし合わせて『資格情報のお知らせ』または『資格確認書』が送付されます。
現段階で関係機関等から発出されている情報を基にご案内させていただいておりますが、今後新たに確定された事項や変更点等がありましたら、ホームページや広報を通じて皆さん方に改めてご案内させていただきます。また、マイナ保険証をお持ちの方で、特殊な運用を要する方は町民課保険年金担当までご相談ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
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