マイナ保険証・資格確認書について
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医療機関を受診するときはマイナ保険証か資格確認書をご利用ください
- 従来の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。ただし、マイナ保険証をお持ちでなくても資格確認書によりこれまでどおり医療にかかることができます。
- 令和8年8月の一斉更新や新たに資格取得される方、負担割合の変更があった方については、以下の条件によって「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が送付されます。
(1)マイナンバーカードをお持ちで、健康保険証利用登録をされている方
マイナンバーカードを保険証としてお使いいただけます。新規加入や窓口での負担割合等の変更が生じた場合には『資格情報のお知らせ』を送付いたします。
※資格情報のお知らせだけでは受診できません。
(2)マイナンバーカードをお持ちでない方 または マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録をされていない方
従来の保険証に代わる『資格確認書』を送付いたします。今までお使いいただいた保険証の代わりになりますので、医療機関への受診の際にご提示ください。
※マイナンバーカードの作成及び保険証利用登録は任意です。マイナ保険証をお持ちでなかったとしても、従来の保険証に代わる資格確認書を交付いたしますので、医療機関等で安心してご利用いただけます。
マイナ保険証・資格確認書については埼玉県後期高齢者広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
国民健康保険に加入しており、70歳を迎える被保険者の方
国民健康保険は70歳になりますと、前年度の収入等により負担区分の変更が生じる方がいらっしゃいます。そのため、70歳を迎える方の保険証の有効期限は70歳を迎える月末までとなっておりますので、当該月の下旬に(1)もしくは(2)の通知を送付いたします。
75歳を迎える方
75歳を迎えられますと後期高齢者医療保険に加入となります。令和6年12月2日以降に75歳を迎えられる方には、75歳に到達する2週間程度前に(1)もしくは(2)の通知を送付いたします。また、既に後期高齢者医療保険に加入済みの方がいる世帯は、その方の記載事項の変更も生じることがありますので、その方も(1)または(2)の通知を送付する場合があります。
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入する方
お勤めの会社の退職等により国民健康保険に加入される場合、加入時の聞き取りにより(1)もしくは(2)の対応を行います。
嵐山町へ転入し国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入する方
転入前市町村で国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた方が嵐山町へ転入すると、従来であれば嵐山町の保険証が作成されましたが、令和6年12月2日以降は保険証の交付が廃止されるため、転入時の聞き取りにより(1)もしくは(2)の対応を行います。
嵐山町から転出する方
転出に伴い、国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入資格は喪失され、既存の資格確認書をお持ちの方は原則回収されます。転出先の市町村において所定の手続き後、(1)もしくは(2)の通知が送付されます。詳細につきましては当該市町村にご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録および登録の確認
町民課もしくはスマートフォン・パソコン等で健康保険証利用登録および登録確認ができます。
町民課で利用登録及び登録確認をいただく場合はマイナンバーカードをご持参いただき、作成時に設定いただいた4桁の暗証番号のご入力が必要となります。暗証番号をお忘れの場合は再登録が可能ですが、その際にはマイナンバーカードと身分証明書(マイナンバーカードを除く運転免許証等)、身分証明書がない場合は2点以上のご自身の氏名、生年月日、住所がわかる資料が必要となります。なお、医療機関でも利用登録は可能です(4桁の暗証番号の入力が必要となります。)。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法については厚生労働省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
変更に伴う各種証の変更について
令和6年12月2日以降の保険証発行廃止に伴い、限度額適用認定証(以下、限度証)及び限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、減額証)、特定疾病受療証(以下、受療証)の発行についても以下のとおり変更となります。
『限度証』及び『減額証』の発行について
(1)資格確認書をお持ちの方で、新規に限度証・減額証を申請される方
国民健康保険にご加入中の方は、引き続き限度証または減額証を発行いたします。
後期高齢者医療にご加入中の方は、記載欄に被保険者様の負担区分を印字した資格確認書を新たに発行いたします。
(2)マイナ保険証をお持ちの方で、新規に限度証・減額証を申請される方
マイナ保険証には、医療機関等が被保険者の負担割合や負担区分等の保険情報が確認できる機能が備わっておりますので、限度証・減額証の申請は不要となります。
『受療証』の発行について
(1)資格確認書をお持ちの方で、新規に受療証を申請される方
国民健康保険にご加入中の方は、引き続き受療証を発行いたします。
後期高齢者医療にご加入中の方は、引き続き受療証を発行いたします。なお、ご希望の方には受療証ではなく、記載欄に被保険者様の負担区分を印字した資格確認書を発行することも可能です。
(2)マイナ保険証をお持ちの方で、新規に受療証を申請される方
マイナ保険証をお持ちの方々には、引き続き受療証を交付いたします。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課保険・年金担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
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