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工場立地法

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工場立地法の届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。

一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行うことが義務づけられています。

届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。

届出対象となる工場(特定工場)

特定工場
業種製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く)
規模

敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上
※敷地面積とは所有者・借地を問わず、工場の用に供する土地の全面積を指す。

届出の時期

事前の届出(新設届・変更届)

原則として工事着工の90日前までに提出が必要です。
ただし、実施制限期間の短縮申請書を提出し、届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができます。
※届出につきましては、事前にご相談いただきますようお願いいたします。


事後の届出(指名等変更届・承継届・廃止届)

遅滞なく届出をすることが必要です。

制度の仕組み

各面積の制限について
 敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種によって異なります。)30%〜65%以下
 敷地面積に対する緑地面積の割合 20%以上
 敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) 25%以上

☆嵐山花見台工業団地は、工業団地特例適用団地となります。よって、当該団地につきましては上記の面積の制限が緩和されます。
  詳しくは、町企業支援課企業誘致推進室へ問い合わせてください。

届出が必要な場合

各種届出について
新設届・特定工場を新設する場合
・敷地の拡張、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合   
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
・既存工場が法施行後に初めて変更を行う場合
事前の届出

(工事着工の90日前まで)

変更届・敷地面積が増加または減少する場合
・生産施設面積が増加する場合
・緑地面積または環境施設面積が減少する場合
・製造業種の変更
氏名等
変更届
・氏名または住所を変更する場合
・名称または所在地を変更する場合
事後の届出
承継届・譲受、借受、相続、合併等により、特定工場の承継があった場合
廃止届・廃業または特定工場でなくなった場合

届出様式

必要書類一覧表を参考に、下記の様式ファイルをダウンロードして、届出書を作成してください。

法人の名称・住所の変更を行う場合

法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合

特定工場を廃止する場合

委任状が必要な場合

届出部数

2部(正本1部・副本1部)を提出してください。
副本については収受印を押印の上、後日返却します。

参考情報

関連サイト(外部リンク)

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)企業支援課企業誘致推進室

電話: 0493-62-0720

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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