工場立地法
[2022年4月11日]
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工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ、適正に行われるように定められたものです。
一定規模以上の工場の敷地利用に関し、生産施設・緑地・環境施設の面積率(準則)が定められており、工場の新・増設を行う際は事前に届出を行うことが義務づけられています。
届出内容が準則に適合しない場合や届出を怠った場合は、勧告や罰則を受ける場合があります。
業種 | 製造業、電気、ガス、熱供給業者(水力、地熱発電所、太陽光発電施設を除く) |
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上 |
原則として工事着工の90日前までに提出が必要です。
ただし、実施制限期間の短縮申請書を提出し、届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができます。
※届出につきましては、事前にご相談いただきますようお願いいたします。
遅滞なく届出をすることが必要です。
敷地面積に対する生産施設面積の割合(業種によって異なります。) | 30%〜65%以下 |
敷地面積に対する緑地面積の割合 | 20%以上 |
敷地面積に対する環境施設面積の割合(緑地を含む) | 25%以上 |
☆嵐山花見台工業団地は、工業団地特例適用団地となります。よって、当該団地につきましては上記の面積の制限が緩和されます。
詳しくは、町企業支援課企業誘致推進室へ問い合わせてください。
新設届 | ・特定工場を新設する場合 ・敷地の拡張、建築物の増設等により、特定工場の規模に該当する場合 ・既存施設の用途変更により特定工場となる場合 ・既存工場が法施行後に初めて変更を行う場合 | 事前の届出 (工事着工の90日前まで) |
変更届 | ・敷地面積が増加または減少する場合 ・生産施設面積が増加する場合 ・緑地面積または環境施設面積が減少する場合 ・製造業種の変更 | |
氏名等 変更届 | ・氏名または住所を変更する場合 ・名称または所在地を変更する場合 | 事後の届出 |
承継届 | ・譲受、借受、相続、合併等により、特定工場の承継があった場合 | |
廃止届 | ・廃業または特定工場でなくなった場合 |
特定工場を新設(変更)する場合
法人の名称・住所の変更を行う場合
法人の合併・特定工場の譲渡を行う場合
特定工場を廃止する場合
委任状が必要な場合
関連サイト(外部リンク)
埼玉県 嵐山町役場企業支援課企業誘致推進室
電話: 0493-62-0720 ファクス: 0493-62-0713