児童扶養手当
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児童扶養手当とは
父母の離婚、死別などによって、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
制度の概要
手当を受けることができる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは20歳未満)の児童で、次のいずれかに該当する児童を養育している母または父、もしくは養育者です。
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母に一定の障害がある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他の理由で父母とも不明である児童
支給の制限
次の場合には手当を受けることができません。
- 申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
- 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者や同住所に住民登録のある異性を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき
手当月額
児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定されます) |
|---|---|---|
| 1人 | 48,050円 | 48,040円から11,340円 |
| 2人目加算額 | 11,350円 | 11,340円から5,680円 |
支給月
- 支払回数:年6回(2か月分ずつ)
- 支給月:11月、1月、3月、5月、7月、9月
- 手当は原則として、支給月の11日に前月分までが支給されます(11日が祝日の場合、直前の平日となります)。
所得制限について
申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは以下のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本
- 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 請求者名義の預金通帳
- 年金手帳(公的年金等を受給している場合)
- その他必要書類(事前に福祉課にご相談ください。)
現況届
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「児童扶養手当現況届」を提出していただく必要があります。この届の提出がないと、11月以降の手当が受けられなくなります。
その他の届出について
住所や氏名が変更になったとき、扶養義務者と同居・別居するようになったとき、公的年金(障害年金、遺族年金等)を受給できるようになったときなどの場合には、届出が必要になります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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