児童扶養手当
[2022年6月20日]
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18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは20歳未満)の児童で、次のいずれかに該当する児童を養育している母または父もしくは養育者です。
次の場合には手当を受けることができません。
児童数 | 全部支給 | 一部支給(所得に応じて決定されます) |
---|---|---|
1人 | 43,070円 | 43,060円~10,160円 |
2人目加算額 | 10,170円 | 10,160円~5,090円 |
3人目以降加算額 | 1人につき6,100円 | 6,090円~3,050円 |
児童扶養手当は、令和元年11月期から支給月と支給回数が変更となりました。原則として、支給月にその月の前月分までが支払われます。
なお、支払予定日は11日ですが、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。
申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは福祉課まで問い合わせてください。
(注意1)その他請求者の状況によって必要な書類がありますので、事前に福祉課にご相談ください。
(注意2)戸籍謄本等の書類は、請求日より1か月以内に発行されたものが必要です。
次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。
(注意)上記の他に届出が必要な場合がありますので、福祉課にご相談ください。
埼玉県 嵐山町役場福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716 ファクス: 0493-62-0715