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児童扶養手当

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児童扶養手当とは

父母の離婚や死別等によって、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。

制度の概要

手当を受けることができるかた

18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは20歳未満)の児童で、次のいずれかに該当する児童を養育している母または父もしくは養育者です。

  1. 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母に一定の状態がある児童
  4. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  5. 父または母の生死が明らかでない児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他の理由で父または母がいない児童

支給の制限

次の場合には手当を受けることができません。

  • 申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき
  • 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者や同住所に住民登録のある異性を含む)に養育されている、もしくは生計を同じくしているとき

手当月額

手当月額(令和6年4月分から)

児童数

全部支給一部支給(所得に応じて決定されます)
1人45,500円45,490円から10,740円 
2人目加算額10,750円10,740円から5,380円

3人目以降加算額

1人につき6,450円6,440円から3,230円

支給月

児童扶養手当は、令和元年11月期から支給月と支給回数が変更となりました。原則として、支給月にその月の前月分までが支払われます。

なお、支払予定日は11日ですが、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。

  • 変更前の支給月(令和元年8月期支給分まで):年3回(4月、8月、12月)
  • 変更後の支給月(令和元年11月期支給分以降):年6回(11月、1月、3月、5月、7月、9月)

所得制限について

申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは福祉課まで問い合わせてください。

手続きに必要なもの

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カードまたは個人番号入りの住民票)
  • 本人確認書類
  • 年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑

(注意1)その他請求者の状況によって必要な書類がありますので、事前に福祉課にご相談ください。

(注意2)戸籍謄本等の書類は、請求日より1か月以内に発行されたものが必要です。

現況届

児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出していただく必要があります。この届の提出がないと、手当を継続して受給することができなくなります。

その他の届出について

次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。

  • 受給者や児童の住所や氏名が変更になったとき
  • 扶養義務者と別居または同居するとき
  • 公的年金(障害年金、遺族年金等)を受給できるようになったとき

(注意)上記の他に届出が必要な場合がありますので、福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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