児童手当制度が拡充されます
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令和6年10月1日より児童手当制度が拡充されます
令和6年10月分から下記のとおり児童手当制度が変わります。初回の支給は令和6年12月10日を予定しております。

主な改正点
- 所得制限の撤廃
- 高校生年代まで支給期間を延長
- 支払い月を隔月(偶数月)の年6回とする
- 全ての年代で第3子以降の支給額を3万円とする
※第3子以降の子の算定方法について従来の「高校生年代まで」から「22歳に達した最初の年度末(いわゆる大学生年代)まで」拡大する。(子を養育している⦅経済的負担がある⦆場合)
(注意)
- 令和6年10月10日の支給は、これまでどおりの制度での支給となります
- 生計の中心者(原則として、父母等のうち、所得が高いかた)が公務員である場合は、職場での手続きとなります
拡充前(令和6年10月支払いまで) | 拡充後(令和6年12月支払いから) | |
---|---|---|
支給対象 | 中学生までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) | 高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
手当月額 | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:15,000円 ・3歳以上から小学生 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円
≪所得制限限度額以上≫ ・一律:5,000円 ≪所得上限限度額以上≫ ・支給なし | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳から高校生年代 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
支払期月 | 3回 | 6回 |
多子加算 カウント方法 | 18歳到達の最初の年度末まで ※ただし、親等の経済的負担がある場合 | 22歳到達の最初の年度末まで ※ただし、親等の経済的負担がある場合 |

手続きが必要な方
拡充にかかわる手続きが必要な方は次のとおりです。
- 所得上限限度額以上の所得であること等により、児童手当(または特例給付)の支給を受けていないかた
- 高校生年代(18歳に達して最初の3月31日を迎えるまで)の児童のみを養育しているかた
- 児童手当(特例給付)を受給中で、児童の兄姉等(出生日が平成14年4月2日から平成18年4月1日までである子)を含めて3人以上の子を養育しているかた
ご自身が手続きが必要であるかは、下記フローチャートを参考にご確認ください。
制度拡充に関わる申請要否のフローチャート(別ウインドウで開く)

注意事項
現在児童手当(または特例給付)を受給中で、高校生年代の児童が算定児童として登録されている場合には、12月初旬に「児童手当額改定通知書」が届きます。高校生年代の児童を養育しているにもかかわらず、12月初旬になっても児童手当額改定通知書が届かない場合は、算定児童として登録されていない可能性がありますので、福祉課にご相談ください。

手続きが不要な方
下記に該当するかたは、令和6年10月分からの制度改正に伴う手続きは不要です。額が増額する場合には、手続き不要で自動的に増額されます。
- 現在児童手当を受給中で、制度改正後の支給額が変わらないかた
- 現在特例給付を受給しているかた
- 現在児童手当(または特例給付)を受給中で、高校生年代(18歳に達して最初の3月31日を迎えるまで)の児童が算定児童として登録されているかた

注意事項
- 9月中旬に令和5年度の所得にて算定した「支給認定通知」を送付予定です。現状の制度での認定(令和6年9月分まで)となりますのでご注意ください。
- 令和6年10月分以降の手当額は、12月初旬送付予定の児童手当額改定通知書でご確認ください。

手続きについて
町の公簿で確認でき、新たに申請が必要な方に関しては、個別に申請案内を送付しております。
申請要否のフローチャート等で拡充の該当になるかを確認し、9月下旬になっても申請案内が届かない方はお手数ですが福祉課までご連絡ください。

申請書等一覧
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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