児童手当
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児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、お子さんを養育している方に支給しています。
お子さんが生まれたり、転入したときは、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に児童手当の手続きが必要となります。
以下の内容は、制度改正後(令和6年10月分以後)の内容となります。
制度の概要
手当を受けることができるかた
嵐山町に住民登録があり、高校卒業前(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育しているかたで、次の支給要件を満たしているかた。
(注意1)父母のうち、生計を維持する程度の高いかた(所得の高いかた)が申請者となります。
(注意2)公務員(独立行政法人等勤務者を除く)の場合、勤務先への申請となります。
支給要件
- 児童が国内に居住していること。(留学の場合を除く)
- 児童が児童福祉施設等に入所していないこと。(児童福祉施設等に入所している場合、施設の設置者等を受給者として手当を支給します。)
手当月額
児童1人あたり
3歳未満
- 第1子、第2子:15,000円
- 第3子以降 :30,000円
3歳から高校卒業前(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
- 第1子、第2子:10,000円
- 第3子以降 :30,000円
児童のカウント方法
22歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の内、年長者から第1子、第2子と数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限限度額・所得上限限度額は令和6年10月1日より廃止となります。
手当の支払い
2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月に前月分の手当を指定口座へ振り込みます。
なお、支払予定日は10日ですが、10日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。
手続きに必要なもの
- 受給者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カードまたは個人番号入りの住民票)
- 本人確認書類
- 受給者本人の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
- 受給者名義の預金通帳など(振込先口座がわかるもの)
(注意1)状況に応じて他に書類の提出が必要な場合があります。
(注意2)認定請求書以外の必要書類は申請後に提出いただくことができます。
(注意3)個人番号(マイナンバー)を活用した情報連携の運用が開始されたことにより、所得証明書の提出が原則不要になりました。
現況届について
児童手当を受給しているかたは、受給要件の確認のため、毎年6月に現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度より、毎年6月1日時点の受給者の状況を住民基本台帳等で確認するため、児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要になりました。
確認後、現況届の提出が必要なかたについては、現況届と必要文書の案内を個別に送付させていただきます。お手元に現況届の案内が届いたかたで、役場へ現況届が提出されない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届出について
次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。
- 受給者または児童が他の市区町村または国外に転出したとき
- 離婚などにより養育関係に変更があったとき
- 振込口座を変更するとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 公務員になったとき
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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