特別児童扶養手当
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特別児童扶養手当とは
精神または身体に一定の障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
1.申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
2.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所しているとき
3.児童が障害による公的年金を受けることができるとき
制度の概要
手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父母または養育者のうち、主として生計を維持する方
- おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある児童
- 療育手帳マルA、AまたはBの児童
- 精神疾患等で、上記1または2と同程度の障害を有する児童
手当月額
手当は1年に3回、4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分まとめて支給されます。
支給日は原則11日ですが、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。
| 障害の状態 | 月額(1人について) |
|---|---|
| 1級(重度) | 58,450円 |
| 2級(中度) | 38,930円 |
所得制限について
申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは以下のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 請求者及び対象児童の戸籍謄本(発行から1か月以内のもの)
- 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)確認書類
- 所定の診断書 ※身体障害者手帳や療育手帳を取得しているかたは提出を省略できる場合があります。
- 請求者名義の預金通帳
- その他必要書類(事前に福祉課にご相談ください)
所得状況届
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出していただく必要があります。この届の提出がないと、8月以降の手当てが受けられなくなります。
その他の届出について
住所や氏名が変更になったとき、障害の程度が変わったとき、その他受給資格に該当しなくなったなどの場合には、届出が必要になります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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