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特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当とは

精神または身体に一定の障害がある20歳未満の児童を養育しているかたに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

制度の概要

手当を受けることができるかた

次のいずれかに当てはまる20歳未満の児童を養育する父または母もしくは養育者です。

  1. おおむね身体障害者手帳1級から3級、4級の一部または重度の内科的疾患のある児童
  2. 療育手帳○(マル)A、AまたはBの児童
  3. 精神疾患等で、上記1または2と同程度の障害を要する児童

支給の制限

次の場合には手当を受けることができません。

  • 児童が障害による公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 申請するかたや児童が日本国内に住所を有しないとき

手当月額

手当は1年に3回、4月(12から3月分)、8月(4から7月分)、11月(8月から11月分)に4か月分ずつ支給されます。

なお、支払予定日は11日ですが、11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合はその直前の平日となります。

手当月額(令和6年4月分から)
障害の状態月額(1人について)
1級(重度)55,350円
2級(中度)36,860円

所得制限について

申請者やその配偶者及び同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得が一定以上の場合は支給停止となります。詳しくは福祉課まで問い合わせてください。

手続きに必要なもの

  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 請求者、対象児童及び扶養義務者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、通知カードまたは個人番号入りの住民票)
  • 所定の診断書
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑

(注意1)戸籍謄本等の書類は、請求日より1か月以内に発行されたものが必要です。

(注意2)所定の診断書の提出について、身体障害者手帳や療育手帳を取得しているかたは提出を省略できる場合があります。

(注意3)その他請求者の状況によって必要な書類がありますので、事前に福祉課にご相談ください。

所得状況届

特別児童扶養手当の受給資格者は、毎年8月に特別児童扶養手当所得状況届を提出していただく必要があります。この届の提出がないと、手当てを継続して受給することができなくなります。

その他の届出について

次のようなことがあった場合には、届出が必要になります。

  • 受給者や児童の住所や氏名が変更になったとき
  • 扶養義務者と別居または同居するとき
  • 児童の障害の程度が変わったとき

(注意)上記の他に届出が必要な場合がありますので、福祉課にご相談ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)福祉課児童福祉担当

電話: 0493-62-0716

ファクス: 0493-62-0713

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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