軽自動車税(種別割)のしくみ
[2022年10月20日]
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毎年4月1日現在、原動機付自転車(125cc以下)、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有されている方は年税額で軽自動車税(種別割)が課税されます。
※所有権留保の場合は使用者の方に課税されます。
※年度途中で廃車、名義変更をされたとしても、月割での減額はございませんのでご注意ください。
種別割の税率に関してはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、小型自動車(二輪)の所有者となった場合や、申告内容に変更があった場合は、その事由が生じた日から15日以内に管轄の行政機関へ申告しなければならないことになっています。また、所有者等でなくなった場合にも30日以内に申告手続が必要になります。
車種によって、申告していただく場所が異なりますのでご注意ください。
原動機付自転車、小型特殊自動車等 ※嵐山町ナンバーの手続き | 嵐山町役場税務課窓口(別ウインドウで開く) 0493-62-2153 |
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軽自動車(三輪・四輪) | 軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所(別ウインドウで開く) 050-3816-3112 |
二輪の小型自動車、軽自動車(二輪) ※125ccを超える二輪車の手続き | 埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く) 050-5540-2027 |
埼玉県 嵐山町役場税務課課税担当
電話: 0493-62-2153 ファクス: 0493-62-0711