課税関係 軽自動車税Q&A
- [公開日:]
- [更新日:]
- ID:350

Q1
町外に引越しして1年近く経つのに嵐山町から軽自動車税の納税通知書がきました。

A1
軽自動車税の課税は車検証の登録事項に基づいて行っています。そのため、所有者の住所が変わっても車検証記載の住所が変わらない限り旧住所の市町村から税金の通知が届くことになります。車検証記載の住所を変更する手続きを軽自動車検査協会埼玉事務所熊谷支所(別ウインドウで開く)でお願いします。

Q2
軽自動車を友人に譲ったのに、納税通知書が送られてきました。

A2
軽自動車税は4月1日現在での所有者(割賦販売の場合は使用者)に市町村が課税します。このケースではその友人の方がまだ名義変更の手続きをしていないか、4月2日以降に手続きをしたという2通りの原因が考えられます。友人の方に確認してみてください。

Q3
バイクを盗まれてしまいました。

A3
まず、速やかに警察にて盗難届を提出していただき、受理番号という受付の番号をメモしておいてください。バイクが125cc以下で嵐山町ナンバーがついている場合は役場税務課の窓口で廃車手続きをしてください。バイクに熊谷ナンバーがついている場合は埼玉陸運支局熊谷自動車検査登録事務所(別ウインドウで開く)にて手続きをお願いします。この廃車手続きをしないと、軽自動車税がいつまでも課税されてしまいます。

Q4
先日家族が亡くなりました。家族は嵐山町ナンバーの車両(原付やトラクター等)を所有していました。何か手続きをすることはありますか?

A4
引き続き他の方が車両を使用する場合は、名義変更の手続きが必要です。
また、車両を処分する場合には、廃車の手続きが必要となります。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます