出産・子育て応援事業について
[2023年1月27日]
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核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、孤立感や不安感を抱く妊婦・子育て家庭も少なくなく、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備が喫緊の課題となっています。
国の令和4年度補正予算(第2号)が成立し、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠届出時・出生届出時を通じて計10万円相当)を一体として実施する事業が創設されることとなりました。
これを受け、令和5年2月1日より、これまで実施してきました保健師等の専門職による「伴走型相談支援」をさらに充実させていくとともに、「経済的支援」を一体的に実施する「出産・子育て応援給付金事業」を開始します。
妊娠届から出産後までの面談は次のとおりです。
(1)母子健康手帳の発行
・妊娠届出の際に妊婦と面談
※妊婦に出産応援ギフト(5万円)の申請書を配布
(2)妊娠8か月頃の面談
・妊娠7~8か月頃に、プレママ・プレパパ教室にて面談の実施
※教室の通知は1か月前に通知
※教室に参加できなかった場合は別途調整
この面談のタイミングに限らず、妊娠中の生活、育児をしている中で困ったことや心配なこと、気になることがある場合には、健康いきいき課にお気軽にご相談ください。
(3)出産後
・新生児訪問の実施
※出生後概ね1か月以内に訪問
※子の養育者と面談し、面談を行った養育者に対し子育て応援ギフト(5万円)の申請書を配布
・こんにちは赤ちゃん訪問の実施
※出生後概ね2か月頃に訪問し、赤ちゃんの発育の確認や、子育て支援サービス等の案内を実施
◎出産応援ギフト
・令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦
・出産応援ギフトの申請時点で上記の方が嵐山町民であること
※産科医療機関等を受診し、妊娠の確認を行うことが必須条件となります。受診状況について医療機関に確認する場合があります。
※代理人申請の場合は、後日妊婦と面談を行い申請書を配布します。
※届出について・必要な持ち物などについてはこちら(別ウインドウで開く)をご確認ください
※妊娠中に嵐山町へ転入された方で、前市町村で出産応援ギフトの申請を行っていない方は、嵐山町で申請を行うことができます。
◎子育て応援ギフト
・令和4年4月1日以降に出生した子の養育者
・子育て応援ギフトの申請時点で上記の子の養育者が嵐山町民であること
※出産後に嵐山町へ転入された方で、前市町村で子育て応援ギフトの申請を行っていない方は嵐山町で申請を行うことができます。
※開始時期は異なりますが、全国で同様の事業が行われます。他の市町村で申請を行っていないことを確認するために、嵐山町へ転入された方の申請を受付する際に、以前お住まいの市町村に支給状況の確認を行う場合があります。
◎出産応援ギフト
・妊娠届出等で面談を受けた“妊婦”に対して5万円
※妊婦本人に対する支給となります。
※妊婦に対し支給するため、双胎以上の妊娠の場合でも金額は5万円までとなります。
◎子育て応援ギフト
・新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問等で面談を受けた“出生した子どもを養育する者”に対し、子ども1人あたり5万円
※子ども1人あたり5万円のため、双子以上の場合は子どもの人数×5万円となります。
※新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問等で面談を受けた養育者に対する支給となります。
◎出産応援ギフト
・妊娠届出時に妊婦と面談後、申請書を配布します。妊婦本人が記入の上申請を行います。
※妊娠届出を代理人申請した場合は、後日妊婦本人と面談を行い、その際に申請書をお渡しいたします。
◎子育て応援ギフト
・新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問等で養育者と面談後、申請書を配布します。
・面談を受けた(同席した)養育者が記入の上、申請を行います。
※家庭訪問の際に面談を受けた養育者に対し支給を行います。
※里帰り出産で長期間里帰りされている方についても、住民票のある市町村にて支給を行います。
里帰りから戻られた後、嵐山町で面談を行った際に申請書をお渡しします。
《〒355-0211 比企郡嵐山町杉山1030-1 嵐山町役場 健康いきいき課 あて》
ご不明な点がありましたら、健康いきいき課保健担当(0493-59-6911)まで問い合わせてください。
1. 申請書
※「出産応援ギフト」分については妊娠届出時に、「子育て応援ギフト」分については新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問時にそれぞれお渡しします。
2. 振込先口座情報を証明する書類等の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※申請ごとに毎回提出が必要になります。(「出産応援ギフト」を申請された方が後日「子育て応援ギフト」を申請する場合にも写しの提出が必要になります)
3. その他必要書類
※上記以外にも書類の提出をお願いする場合があります
◎出産応援ギフト 《妊娠中に申請をしてください》
※災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が妊娠中に給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができます。
◎子育て応援ギフト 《対象乳児が生後4か月となる頃までに申請をしてください》
※災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、生後4か月頃までに給付の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に給付の申請を行うことができます。 ただし、この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は給付の申請はできませんのでご注意ください。
※新生児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問の際に面談を受けた養育者に対し支給を行います。
※可能な限り、申請書配布後から2週間程度での申請をお願いいたします。
出産・子育て応援給付金事業については、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠届出をした方・出産された方も遡って支給の対象となります。対象となる方には、令和5年2月以降に健康いきいき課よりご案内をお送りします。
埼玉県 嵐山町役場健康いきいき課保健担当
電話: 0493-59-6911 ファクス: 0493-62-0715