早期不妊検査費・不育症検査費助成事業について
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早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
夫婦で不妊または不育症の検査を受けた方を対象に、検査費用の助成をしています。

助成対象となる方
次の1から3の要件をすべて満たす方
1.申請日時点において法律上の婚姻をしている夫婦で(事実婚関係にある場合も含む)、双方または一方が嵐山町に住民登録があること。
2.検査開始時の女性の年齢が43歳未満であること。
3.町税を滞納していないこと。
※ただし、不育症の検査を受けた方については、2回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡の既往がある方、または医師に不育症と判断された方に限ります。

助成対象となる検査

不妊検査
・夫婦が医療機関で共に受けた不妊検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のもの。
・医療保険適用、適用外を問いません。ただし、特定不妊治療の一環として受ける検査は対象になりません。
・他の助成金を受けていない不妊検査に係る経費であること。

不育症検査
・夫婦が医療機関で共に受けた不育症検査で、検査開始日のどちらか早い方の日から、1年以内のものまたは女性のみが医療機関で受けた不育症検査で、検査開始日から1年以内のもの。ただし、先進医療として実施される不育症検査は対象になりません。
・医療保険適用、適用外を問いません。
・他の助成金を受けていない不育症検査に係る経費であること。

助成額及び回数
助成金の額は、助成対象となる不妊検査または不育症検査に係る費用として負担した額の合算(自己負担額)とし、上限は以下のとおりとします。助成回数は夫婦1組につき不妊検査及び不育症検査それぞれ1回限りです。
(1) 検査開始時の女性の年齢が35歳未満の場合、3万円(1000円未満は切り捨て)
(2) 上記(1)以外の場合、2万円(1000円未満は切り捨て)

申請に必要な書類等
1.嵐山町早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書(様式第1号)
2.嵐山町早期不妊検査実施証明書(様式第2号:医療機関の医師が記入)または嵐山町不育症検査実施証明書(様式第3号:医療機関の医師が記入)
3.不妊検査または不育症検査を実施した医療機関発行の領収証(原本)
4.助成金の振込先となる口座名義(原則申請者本人)、口座番号がわかるものの写し
5.住所を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
6.夫婦の片方が嵐山町外に住民登録をしている場合は、戸籍謄本等婚姻関係が確認できるもの
嵐山町早期不妊検査費・不育症検査費助成申請書兼請求書
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嵐山町早期不妊検査・不育症検査実施証明書
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申請期限
次の1・2のいずれか早い方の日に属する年度内
1.検査期間が終了した日
2.検査開始日から1年を経過した日
※ただし、1または2のいずれか早い日が当該年度の2月1日から3月31日までの間の場合は、翌年度の5月31日が申請期限となります。

注意事項
- 不妊検査の場合、男性・女性、両方が検査を受け、医療機関で検査実施証明書(様式第2号)を作成してもらってください。
- 男性・女性が別の医療機関で検査を実施した場合は、それぞれの医療機関で検査実施証明書が必要です。

申請窓口
健康いきいき課
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)健康いきいき課保健担当
電話: 0493-59-6911
ファクス: 0493-62-0715
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