市町村交通災害共済
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この共済は、みなさんが会費を出し合い交通事故によって死亡したり、けがをしたとき、見舞金をお支払いする相互扶助制度です。
※事故の相手方の損害を補償するものではありません。また、埼玉県で加入が義務付けられている自転車保険ではありません。

加入できる方
- 加入時に、嵐山町に居住し、住民基本台帳に記載されている方
- 嵐山町に居住する加入資格者の被扶養者で修学のため区域外に転出されている方

申込方法
受付窓口は、町民課または郵便局になります。
(ご家庭に配布した用紙をご使用ください。郵便局では備付けの専用用紙で、お申し込みください。)

共済期間
毎年4月1日から3月31日までの1年間
(中途加入の場合は、申し込みをした日の翌日から3月31日までです。)

共済会費(年額)
おひとり 500円

共済見舞金
災害の区分 | 共済見舞金の額 | |
---|---|---|
死亡 | 120万円 | |
傷害1 (交通事故証明書が得られる場合) | ・入院1日につき 2,000円 ・通院日・往診日1日につき 1,000円 | それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額。 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 |
傷害2 (交通事故証明書が得られない場合) | 入院・通院日・往診日1日につき 1,000円 | 単価に日数を掛けた金額。 金額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。 |
- 上記表中、傷害1、傷害2とも医師等などによる治療実日数が3日以上となるものが対象です。
- 交通事故証明書は、警察に交通事故の届け出がないと発行されません。
- 組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通当たり5,000円(その他様式は3,000円)が見舞金に加算されます。(傷害1及び傷害2のみ対象)
- 見舞金を請求できる期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して2年以内です。

身体障害見舞金
障害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障碍者福祉法施行規則別表第5号の1級または2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。請求期間は、交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。

関連リンク
埼玉県市町村総合事務組合ホームページ <外部リンク>
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)町民課戸籍・住民担当
電話: 0493-62-2154
ファクス: 0493-62-0710
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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