ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

記事ID検索

表示

法人町民税のしくみ

  • [公開日:]
  • [更新日:]
  • ID:343

法人町民税が課税される方

 嵐山町内に事務所または事業所を有する法人に均等割と法人税割が課税されます。

  • 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  • 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます