特別土地保有税
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- 地方税法の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しないことになりました。

特別土地保有税とは
特別土地保有税は、土地の取得価格を課税標準として、土地の保有と取得に対して課される税金です。納税義務者は土地の所有者または取得者でその土地の所在する市町村に申告納税を行うことになっています。
税率は土地の保有に対して課するもの(保有分)については1.4%、土地の取得に対して課するもの(取得分)については3%で、その税額は、課税標準額(取得価格)に税率を乗じた額から、保有分については固定資産税の課税標準額に1.4%を乗じた額を、取得分については不動産取得税の課税標準額に4%を乗じた額を控除した額となります。

特別土地保有税の免税点
特別土地保有税は、市町村の区域において、同一の者につき保有分については1月1日に所有する土地の合計面積が、取得分については1月1日または7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ次に掲げる面積以上の場合に限り、課税されます。
- 特別区及び指定都市の区・・・2,000平方メートル
- 都市計画区域を有する市町村・・・5,000平方メートル
- その他の市町村・・・10,000平方メートル
- なお、保有期間が10年を超えるものについては課税対象外となります。
※嵐山町は2に該当します。

特別土地保有税の非課税制度
特別土地保有税は法令に基づく住宅、工場等の立地促進、中小企業対策等の用地については非課税となります。

特別土地保有税の徴収猶予・納税義務の免除制度
特別土地保有税は、非課税土地として使用する場合、住宅供給に資する土地の譲渡等をしようとする場合及び恒久的な建物等の用に供する土地として使用する場合は徴収を猶予し、土地の利用が開始された時点で納税義務が免除されます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当
電話: 0493-62-2153
ファクス: 0493-62-0711
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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