障害者手帳
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身体障害者手帳
身体に障害のある方の福祉の増進のため、各種の福祉サービスを受けやすいように、本人または保護者の申請により、手帳を交付しています。
対象者
視覚・聴覚機能、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある方で、その程度により、1級から6級までに区分されます。
手帳取得者へのサービス
更正援護施設への入(通)所、更生医療の給付、補装具の交付及び修理、障害者医療費の助成、在宅手当の給付、各種税の減免及び控除、運賃の割引、日常生活用具の給付などが障害の程度により受けられます。
手続きに必要なもの
指定医師の診断書・写真・印鑑
療育手帳(みどりの手帳)
知的障害者(児)に対し、福祉の増進のため各種の福祉サービスを受けやすいように、本人または保護者の申請により、手帳を交付しています。
対象者
埼玉県総合リハビリテ-ションセンタ-または児童相談所において、知的障害と認定された方。その障害の程度により、マルAからCまでに区分されます。
手帳取得者へのサービス
在宅手当の給付、各種税の減免及び控除、障害者医療費の助成、運賃の割引などが受けられます。
手続きに必要なもの
写真・印鑑
手帳の再判定について
療育手帳は、有期認定(ある一定の年齢に達すると生涯認定になる場合もあります)のため、手帳に記載されている次回判定日前に再度判定を受けてください。この場合の手続きも新規交付のときと同様です。
持参するもの
療育手帳・印鑑
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があると認められた方に、各種の支援策を受けられるようにするため、本人の申請により手帳を交付しています。
対象者
統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患のある方でその障害の程度により、1~3級までに区分されます(知的発達障害を除く)
手帳取得者へのサービス
通院医療費公費負担申請の簡素化、各種税の減免及び控除、公共施設(県)の使用料等の免除などが受けられます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)福祉課社会福祉担当
電話: 0493-62-0716
ファクス: 0493-62-0713
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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