議会のながれ
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1 議会運営委員会
概ね開会1週間前に会議を開催し、町長、副町長、総務課長の出席を求め、会期日程等本会議の運営について協議します。
2 招集告示
町議会を開くときは、開会の3日前(開会日を含めない)までに町長が告示して招集します。
3 開会
議員及び町長をはじめとする関係理事者が議場に参集します。議長は開会を宣告し、町議会の活動が始まります。
4 開議
議長がその日の会議を開く宣告を行い、会議録署名議員2人の指名、会期の決定を行います。
5 案件上程
議長が議案などの案件を議題とすることを「上程」といい、議事日程の順序にしたがって上程していきます。
6 提案説明
案件が議題として上程されると、提案者が内容及び提案理由を説明します。
7 質疑
質疑は議題となっている議案に対して疑義をただすための発言で、自己の意見は陳述できません。(質問は町政全般について町長など執行機関の考え・方針を問いただすことです。)
8 討論
質疑が終ると討論に入ります。「討論」とは議案に対して議員が自己の賛否の意見を表明し、その理由を述べて他の議員を自己の意見に賛同させることを目的とする発言です。
9 表決
討論が終ると表決に入ります。「表決」とは、最終的な議会の意思決定を行うことで、挙手、起立、投票により行います。全議員に異議がない場合は簡易表決(議長が問題について異議の有無をはかり、異議がないと認めるときは直ちに可決を宣告する方法)を行います。
10 散会
「散会」とは、その日の議事日程に記載してある事件を全部審議し終わって会議を閉じることです。
11 閉会
「閉会」とは、上程議案の議決がすべて終了したときに議長が宣告するものです。閉会によって、町議会はその会期の活動を終えます。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)議会事務局
電話: 0493-62-4587
ファクス: 0493-62-5935
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