65歳を迎えた人の介護保険
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介護保険証の発行

65歳の誕生月になりますと、嵐山町から介護保険証を郵送いたします
- 介護保険関係のお問い合わせ、介護認定申請時に必要ですので、大切に保管してください。
- 64歳までに介護保険の認定を受けた方は、新たには発行しませんのでお手持ちの保険証を引き続きご利用ください。

介護保険料の初回納付
65歳の誕生月の前日が属する月からは、お住まいの市町村ごとに決められた介護保険料を、市町村へ納めることになります。

保険証送付後に、介護保険料のご案内と納付書類を郵送いたします
★7月から3月生まれの方は、保険証送付時に、納付書類等を同封します。
当該年度の介護保険料決定額と納付スケジュールをご案内します。
同封の納付書類により、
- 役場(埼玉縣信用金庫 嵐山町役場出張所)
- ふれあい交流センター
- 町指定の金融機関等
で、保険料の納付をお願いします。
次回から口座振替(自動引き落とし)を希望する方は、同封の口座振替書類を記入・押印して、町指定の金融機関等へお申し込みください。
Q.「加入の健康保険にも介護保険料を支払っていますが、切り替え手続きが必要でしょうか?」
A.生年月日で判断し計算しますので、手続きは不要です。
- 健康保険によっては、64歳分の保険料を65歳の誕生日以後も当該年度で按分して徴収するために、町と健康保険から二重に徴収される期間があるように感じられることがあるかもしれません。ご不明な点があれば、ご加入いただいている健康保険の事業者・組合等に確認してください。
- 健康保険の世帯主・被保険者で、40歳から64歳の世帯員・扶養者の介護保険料を支払っていた場合、その方の介護保険料は引き続き健康保険から徴収されます。

介護保険料の2回目以降納付
介護保険料は年金からの天引きに順次切り替わりますが、それまでの間は、次のいずれかの方法で介護保険料を納めていただきます。
- 町から郵送される納付書類により、町指定の金融機関へ現金納付
- 口座振替手続きがお済みの方は、指定いただいた口座から自動引き落とし
- 口座振替の場合は、毎回のご案内はありません。口座残高にご注意ください。
- 納付期間は、毎年度 7・8・9・10・11・12・1・2月の8回です。(お誕生月によって異なります。)

介護保険料の特別徴収
65歳になられた年の翌年度から、介護保険料は原則年金からの天引きとなります。
- 切り替え手続きは不要です。(一定の基準を満たしている方はすべて、年金からの天引きに自動的に切り替わります。)
- 年金の天引きに切り替わる前には、納付スケジュールのご案内を郵送します。
- 年金天引きの場合は、保険料を差し引いた金額が支給されますので、年金が口座に入金された時点で、介護保険料の納付は済んでいます。
特別徴収(年金天引き)開始月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 特別徴収 回数 | 普通徴収 回数 | 合計回数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収(納付書払い) | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||||
4月から ★概ね 前年度4から9月生まれ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6回 | 0 | 6回 | |||
6月から ★概ね 前年度10月、11月生まれ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5回 | 0 | 5回 | ||||
8月から ★概ね 前年度12月、1月生まれ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4回 | 1回 | 5回 | ||||
10月から ★概ね 前年度2月、3月生まれ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3回 | 3回 | 6回 |

64歳までとの比較
40から64歳まで | 65歳から | |
---|---|---|
介護保険証の交付 | 要支援・要介護認定を受けた人と交付希望申請をした人のみ郵送 | 65歳の誕生月に全員へ郵送(64歳までに交付した人を除く) |
介護保険料の納付者 | 世帯主または加入健康保険の被保険者 (加入の健康保険で異なります) | 65歳以上の個人 |
保険料の納め方 | 加入している健康保険(国民健康保険、健康保険組合など)の保険料と一緒に納付 | ・お誕生月から6から12ヶ月の間は、郵送される納付書類により、役場窓口や金融機関に直接納付か、手続きにより口座振替で納付。 |
介護保険のサービスが利用できる人 | 介護や支援が必要な人のうち、認知症・脳血管疾患など(※特定疾病)が原因となった人に限って利用可能。 | ・日常生活に介護や支援が必要となった方について、認定された介護度に応じたサービスを利用可能。 ・介護の必要のない方も、生活機能評価の受診、介護予防事業への参加や地域包括支援センターの高齢者総合相談など、65歳以上の方向けの地域支援サービスが利用可能。 |
※特定疾病:
がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)長寿生きがい課長寿生きがい担当
電話: 0493-62-0718
ファクス: 0493-62-0710
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