嵐山町空き家バンク制度について
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嵐山町空き家バンク制度のご案内
空き家バンクとは、空き家を売りたい・貸したい方と、空き家を買いたい・借りたいという方々に登録していただき、それぞれの情報をマッチングすることによって空き家の流通と活性化を図る制度のことです。
町内に空き家を所有し、有効活用をしたいとお考えの方や、嵐山町への移住を希望し空き家を活用したいという方は、空き家バンクの利用をお待ちしています。
嵐山町空き家バンク制度へ登録中の物件は、【空き家バンク登録物件情報(別ウインドウで開く)】から確認できます。
嵐山町空き家バンクについて
現在、空き家物件の登録を募集しています。空き家の状況により登録できない場合もありますので、空き家バンクへ空き家の登録を希望される方は、まずはお気軽に環境課までにご相談ください。
また、町では(公益)埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下、「宅地建物取引業協会」という。)と「嵐山町空き家バンク媒介に関する協定」を提携しています。空き家物件の募集や情報提供は町が行い、物件の査定や仲介に関しては、宅地建物取引業協会が選任した登録業者が行います。
注意事項
- 町は、空き家バンク登録物件の売買・賃貸借の交渉や契約に直接関与いたしませんのでご了承ください。
- なお、仲介業者に宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生しますのでご了承ください。
ご利用方法について
空き家の登録方法 (所有している空き家を売りたい方・貸したい方)
(1)登録できる空き家の条件
空き家バンクに登録できる空き家は、以下のいずれにも該当する建築物及びその敷地です。
要件を満たした空き家については、町の職員と宅地建物取引業協会が選任した登録業者で物件の確認を行います。
その後、町へ嵐山町空き家バンクの媒介に関する同意書を提出していただき空き家バンクへの登録となります。
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものも含む。)
- 町内に存する建築物であること。
- 業として賃貸、分譲等を目的としていないこと。
- 建築物及びその敷地内の安全性に問題がないこと。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等に違反していない建築物であること。
- 宅地建物取引業者に仲介等を依頼していないこと。
(2)手続の流れ から提出書類から空き家バンク登録までの流れから
(1)空き家バンクへ登録するにあたり、以下の書類を提出してください。
- 空き家バンク登録申込書 (様式第1号)
- 空き家バンク登録カード (様式第2号)
- 同意書 (様式第3号)
- 登記簿謄本の写し (未登記の場合は課税証明書)
- 登録希望者の身分を証する書類の写し (住民票、免許書、保険証等の写し)
- 登録希望物件の所有権が確認できる書類の写し ((エ)と(オ)が同じ名前の場合は不要)
(2)書類提出後、町の職員と宅地建物取引業協会が選任した登録業者で物件の確認を行い、登録の可否を検討します。物件の確認には、立ち会いをお願いします。
(3)提出書類、現地調査により登録が決定した物件には、町から所有者に空き家バンク登録完了通知を送付します。
(4)空き家バンク登録完了後、町のホームページで物件の情報提供を行います。
(5)空き家の登録期間は2年間となります。再登録は可能です。(無料)
(6)登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更に必要な書類を提出してください。
登録に必要な書類(様式)
空き家の利用希望者の登録方法(空き家を買いたい方、借りたい方)
(1)空き家バンク利用者の条件
空き家バンクへ登録し、情報の利用を希望する方は、以下の条件を理解した上でお手続をしてください。
- 空き家に定住、または定期的に滞在し、地域の経済、教育、文化、芸術活動に貢献することによって、地域の活性化に寄与できる方。
- 空き家に定住、または定期的に滞在し、嵐山町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活ができる方。
(2)手続の流れ から提出書類から空き家バンク利用までの流れから
(1)空き家バンクへ登録するにあたり、以下の書類を提出してください。
- 空き家バンク利用希望申込書(様式第8号)
- 誓約書(様式第14号)
- 利用希望者の身分を証する書類の写し (住民票、保険証、免許書等の写し)
(2)書類確認後、町から登録登録完了通知書を送付するとともに、希望する空き家の条件等を確認させていただきます。
(3)現地確認をしたい物件がありましたら、空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)を提出してください。
(4)町の職員と宅地建物取引業協会が選任した登録業者の同伴で物件の確認を行います。
(5)登録内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更に必要な書類を提出してください。
物件交渉に必要な書類(様式)
その他
- 希望物件の契約手続は、物件を担当する宅地建物取引業協会が選任した登録業者により進めます。
- 登録宅建業者の仲介には法律で定められた手数料が必要となります。
- 町では、当事者間におけるトラブルについては一切の責任を負いません。
空き家の活用に合わせてご利用ください
町では、埼玉縣信用金庫と「空き家活用ローン」についての協定を結んでおります。空き家の活用を目的とした改装・改築資金・空き家解体資金・解体後の駐車場整備等にご利用できます。詳しくは埼玉縣信用金庫嵐山支店に問い合わせてください。
詳しくは「さいしん空き家活用ローン(別ウインドウで開く)」まで。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)環境課環境担当
電話: 0493-62-0719
ファクス: 0493-62-0713
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