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相続登記はお済みですか?

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相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続によって不動産(土地・家屋)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。令和6年4月1日以前に発生した相続についても義務化の対象になりますので、相続登記が済んでいない不動産を所有されている方は早めの手続きをお願いします。また、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは法務省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!