「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立しました
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部落差別解消推進法が施行されました
部落差別の問題は、日本の歴史的な過程で生み出され、特定の地域の出身であることや、そこに住んでいるという理由だけでさまざまな差別を受ける重大な人権侵害です。残念ながら今日の日本においてもこの問題は根深く、インターネット上などで今なお許しがたい差別事件が起こっています。
このような現状の中で、平成28年12月16日において「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、全ての国民に基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものとの認識のもとに、国民の理解を深め、部落差別のない社会を実現することを目的としています。また、解消を目指し、地方公共団体は相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることを規定しています。
嵐山町では、この法律の趣旨をふまえ、同和問題解決のために引き続き積極的に取り組んでまいります。
部落差別解消推進法について
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
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