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固定資産税(償却資産)の対象となる太陽光発電設備について

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償却資産について

償却資産とは

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産でその減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のものをいいます。ただし、鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産や、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は償却資産に当たりません。

太陽光発電設備について

 太陽光発電設備(太陽光発電システム)についても償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。課税対象となる発電設備を所有されている方は、償却資産の申告が必要です。

課税の対象となる太陽光発電設備

 太陽光発電設備を設置した際に固定資産税の課税対象となるか否かは以下の表をご確認ください。
設置者による区分と課税対象
 設置者課税対象となる場合 
 法人 事業の用に供している資産に該当しますので、発電出力や売電の有無に関係なく償却資産として課税の対象となります。
 個人事業主 店舗や農業、共同住宅等の事業を営む方が、その事業の為に太陽光発電設備を設置した場合は、事業の用に供している資産に該当しますので、発電出力や売電の有無に関係なく償却資産として課税の対象となります。
 個人10kW以上の太陽光発電設備を設置し、売電を行っている場合は事業の用に供している資産に該当しますので、償却資産として課税の対象となります。

※家屋に一体として設置された建材(屋根資材等)として太陽光発電設備が設置されている場合は、固定資産税の家屋として課税されるため、償却資産の課税対象とはなりません

太陽光発電設備の申告について

申告が必要となる太陽光発電設備

設置方法による申告対象設備
太陽光パネルの設置方法 償却資産として申告が必要な太陽光発電設備 
家屋以外の場所(土地等)に設置

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等

架台に乗せて屋根に設置太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等
家屋に一体の建材(屋根資材等)として設置 接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力計等

申告について

償却資産の所有者は毎年1月1日時点現在の償却資産の状況を1月末日までに申告することが義務付けられています。資産の増減がない方や課税標準額が150万円未満の方でも、毎年申告が必要です。

申告方法や必要書類については、税務課課税担当まで問い合わせてください。

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)税務課課税担当

電話: 0493-62-2153

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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