自転車保険への加入が義務になります
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「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正されました
近年、自転車事故の社会的な責任の重みが増してきており、各地で高額な賠償事例も発生しているような状況です。
こうした状況の中で、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」を改正し、自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化などが規定されました。

自転車損害保険とは?
自転車に起因する事故で生じた他人の生命または身体の損害を補償する保険や共済のことです。

条例の改正で何が変わるのか

自転車利用者
埼玉県内で自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※未成年者が自転車を利用する場合は保護者等が加入

自転車を利用する事業者
業務として自転車を利用する場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。
※業務中の事故については個人賠償責任保険の対象外

自転車貸付業者
レンタル業務として自転車を貸しつける場合に、自転車損害保険等への加入が義務になります。

自転車販売店・学校
自転車損害保険等への加入確認及び未加入時の情報提供が努力義務になります。
条例、保険に関して、詳しくは埼玉県のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
嵐山町役場(らんざんまち)地域支援課人権・安全安心担当
電話: 0493-62-2152
ファクス: 0493-62-5935
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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